[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-038":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202009-038","202009","paper",38,"タックスプランニング","消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が５,０００万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。","消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。","消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として３年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。","消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年３月１５日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問38 を加工して作成","2020-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行では、基準期間の課税売上高が千万円以下の事業者であっても、適格請求書発行事業者は納税義務の免除の対象から除かれる。免税の基準は千万円以下であり、肢1の5,000万円という数字では免税事業者とならない点は変わらない。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n消費税の納税義務の免除、非課税取引、課税事業者選択後の拘束期間、確定申告の期限という基本事項を横断的に問う問題である。各肢の数字や期限が原則どおりかを丁寧に確認したい。\n【正解の根拠】\n有価証券の譲渡は、消費税の課税対象とならない非課税取引の代表例であり、課税事業者が行う場合でも取扱いは変わらない。したがって肢2の記述は正しい。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:誤り。免税事業者となる基準は基準期間の課税売上高が1,000万円以下であり、5,000万円以下ではない（消費税法第9条第1項）。5,000万円以下は簡易課税の届出ができる基準である（消費税法第37条第1項）。\n肢2:正しい。有価証券の譲渡は非課税取引に該当する。\n肢3:誤り。課税事業者を選択した場合、事業を廃止した場合を除き、拘束されるのは原則として2年間であり、3年ではない（消費税法第9条第6項）。\n肢4:誤り。個人事業者の消費税の確定申告期限は、所得税の確定申告と同じ3月15日ではない。\n【一言まとめ】\n免税は基準期間1,000万円以下、選択後の拘束は原則2年、有価証券の譲渡は非課税と整理して覚える。","消費税の納税義務の免除、非課税取引、課税事業者選択後の拘束期間、確定申告の期限という基本事項を横断的に問う問題である。","免税は基準期間1,000万円以下、選択後の拘束は原則2年、有価証券の譲渡は非課税と整理して覚える。",[31,32,33,34],"消費税法第9条第1項","消費税法第37条第1項","消費税法第9条第6項","消費税法第9条第7項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202009-037",37,"交際費等の損金不算入制度について、中小法人の特例と、交際費等から除かれる費用の範囲を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202009-039",39,"会社と役員との間の取引について、法人税と所得税の取扱いを問う問題である。","2020年9月",1791108159270]