[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-055":3},{"q":4,"prev":34,"next":38,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":32,"indexable":33},"fp2-202009-055","202009","paper",55,"相続・事業承継","相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。","契約者（＝保険料負担者）および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。","被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。","相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前３年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問55 を加工して作成","2020-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行の規定では、相続時精算課税で贈与を受けた財産について、贈与時の価額から所定の控除をした残額を相続税の課税価格に算入する取扱いが設けられました。相続税の課税対象となる点は変わらず、肢3の判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】相続税の課税財産について、保険金や贈与財産が課税対象になるかどうかを問う問題です。最も不適切なものを選ぶ問題なので、課税対象とならないものを見つけます。\n【正解の根拠】対人賠償保険の保険金は、交通事故の被害者側が加害者の保険契約に基づき受け取る損害賠償の性質を持つ金銭です。被相続人の死亡を原因として相続や遺贈により取得する財産とは異なるため、相続税の課税対象にはなりません。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:損害賠償金の性質であり課税対象にならないため、課税対象となるとする記述は不適切です。\n肢2:被相続人が保険料を負担した死亡保険金は、相続を放棄した者が受け取っても課税対象となります。適切です。\n肢3:相続税法第21条の16第1項により、相続時精算課税の贈与財産は、相続や遺贈で財産を取得しなかった者についても課税対象となります。適切です。\n肢4:相続開始前3年以内の暦年課税による贈与財産は、相続や遺贈で財産を取得した者については、原則として加算されます。適切です。\n【一言まとめ】損害賠償の性質を持つ保険金は相続税の課税対象外、と覚えましょう。","相続税の課税財産について、保険金や贈与財産が課税対象になるかどうかを問う問題です。","損害賠償の性質を持つ保険金は相続税の課税対象外、と覚えましょう。",[31],"相続税法第21条の16第1項",[],true,{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-202009-054",54,"遺言の能力・方式・撤回に関する規定を問う問題である。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202009-056",56,"相続人が負担した費用のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除できるものを選ぶ問題である。","2020年9月",1791108159321]