[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-056":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-202009-056","202009","paper",56,"相続・事業承継","相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。",[12,13,14,15],"被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの","被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの","香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの","被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問56 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】相続人が負担した費用のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除できるものを選ぶ問題である。条件に当てはまる肢が「該当」となる。\n【正解の根拠】被相続人の所有不動産に係る固定資産税は、相続開始時点で納税義務が成立していれば、納期限が未到来でも被相続人の債務として債務控除できる。他の三つの肢はいずれも債務控除の対象にならない。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:納税義務が成立している固定資産税は債務控除でき、該当。\n肢2:相続税法第12条第1項第2号は、墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものを課税価格に算入しないと定めており、墓碑代金は非課税財産に係る債務で非該当。\n肢3:香典返しの費用は債務控除の対象にならず、非該当。\n肢4:四十九日の法要の費用も債務控除の対象にならず、非該当。\n【一言まとめ】被相続人の未払いの税金は控除でき、墓碑代金・香典返し・法要の費用は控除できないと覚える。","相続人が負担した費用のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除できるものを選ぶ問題である。","被相続人の未払いの税金は控除でき、墓碑代金・香典返し・法要の費用は控除できないと覚える。",[26],"相続税法第12条第1項第2号",[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"fp2-202009-055",55,"相続税の課税財産について、保険金や贈与財産が課税対象になるかどうかを問う問題です。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202009-057",57,"使用貸借で借りた土地の上に借主が自己資金で建物を建て、その後に地主である父が亡くなった場合の、土地（底地）の相続税評価額を問う問題である。","2020年9月",1791108159327]