[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-057":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-202009-057","202009","paper",57,"相続・事業承継","子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、下記の＜甲土地の自用地評価額および借地権割合＞に基づく甲土地の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。＜甲土地の自用地評価額および借地権割合＞自用地としての相続税評価額：５,０００万円借地権割合：７０％",[12,13,14,15],"０円","１,５００万円","３,５００万円","５,０００万円",3,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-202009-057.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問57 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】\n使用貸借で借りた土地の上に借主が自己資金で建物を建て、その後に地主である父が亡くなった場合の、土地（底地）の相続税評価額を問う問題である。借地権割合が示されているため、借地権が生じるかどうかが分かれ目となる。\n【正解の根拠】\n使用貸借では、借主は地代を支払わず、権利金の授受もないため、借地権として課税関係が生じない。そのため、借主である子が土地を相続により取得しても、その土地は借地権の控除がない自用地として評価する。したがって自用地としての評価額５,０００万円がそのまま相続税評価額になる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:０円は、土地の価値をないものとする評価で、使用貸借に評価減はなく不適切。\n肢2:１,５００万円は、自用地評価額から借地権割合７０％分を差し引いた額（底地の評価）で、使用貸借には当てはまらず不適切。\n肢3:３,５００万円は、自用地評価額に借地権割合７０％を乗じた借地権相当額で、使用貸借では借地権を認識しないため不適切。\n肢4:５,０００万円は、自用地として評価する扱いと一致し、適切。\n【一言まとめ】\n使用貸借の土地は借地権を考えず、借地権割合が示されていても自用地評価が正解になる。","使用貸借で借りた土地の上に借主が自己資金で建物を建て、その後に地主である父が亡くなった場合の、土地（底地）の相続税評価額を問う問題である。","使用貸借の土地は借地権を考えず、借地権割合が示されていても自用地評価が正解になる。",[],[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"fp2-202009-056",56,"相続人が負担した費用のうち、相続税の課税価格の計算上、債務控除できるものを選ぶ問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202009-058",58,"相続税における家屋等の評価方法のうち、誤っている記述を選ぶ問題である。","2020年9月",1791108159330]