[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202009-058":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-202009-058","202009","paper",58,"相続・事業承継","相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×１.０」の算式により計算した金額により評価する。","貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。","建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の１００分の７０に相当する金額によって評価する。","家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問58 を加工して作成","2020-04-01","【本問の論点】\n相続税における家屋等の評価方法のうち、誤っている記述を選ぶ問題である。自用家屋、貸家、建築中の家屋、附属設備の扱いをそれぞれ確認する。\n【正解の根拠】\n貸家の評価は、自用家屋としての価額から借家権相当額を差し引く形で行う。肢2の算式は、自用家屋としての価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた借家権相当額そのものを評価額としているため誤っている。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:自用家屋は固定資産税評価額に倍率１.０を乗じて評価するため、記述は適切。\n肢2:貸家は借家権相当額を控除した額で評価する。記述は控除すべき部分だけを評価額としており不適切。\n肢3:建築中の家屋は費用現価の１００分の７０で評価するため、記述は適切。\n肢4:家屋と構造上一体となっている設備は家屋の価額に含めて評価するため、記述は適切。\n【一言まとめ】\n貸家は「自用家屋の価額から借家権分を引く」と覚え、控除の手順を落とさないことが大切である。","相続税における家屋等の評価方法のうち、誤っている記述を選ぶ問題である。","貸家は「自用家屋の価額から借家権分を引く」と覚え、控除の手順を落とさないことが大切である。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"自用家屋は固定資産税評価額に倍率１.０を乗じて評価するため、固定資産税評価額と同額になる。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"貸家は自用家屋の価額から借家権相当額を控除して評価するのに、記述は控除せず借家権相当額のみを評価額とする算式で誤り。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"建築中の家屋は、その家屋の費用現価の１００分の７０に相当する金額で評価するという扱いと一致している。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"家屋と構造上一体となっている設備は家屋と別に評価せず、家屋の価額に含めて評価するという扱いと一致している。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202009-057",57,"使用貸借で借りた土地の上に借主が自己資金で建物を建て、その後に地主である父が亡くなった場合の、土地（底地）の相続税評価額を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202009-059",59,"不動産に関わる相続対策のうち、相続税の納付方法（延納・物納）、小規模宅地等の特例を適用した宅地等の物納、住宅取得等資金の贈与の特例と相続時精算課税の併用を問う問題である。","2020年9月",1791108159331]