[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-005":3},{"q":4,"prev":35,"next":38,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202101-005","202101","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","公的年金制度に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・厚生年金保険の被保険者期間を有する者は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が（ア）以上あれば、原則として６５歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができる。・老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻は、夫の国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計が（イ）以上あれば、原則として遺族厚生年金を受給することができる。・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、（ウ）以上の者は、原則として厚生年金保険の被保険者とはならない。",[12,13,14,15],"（ア）２５年（イ）２５年（ウ）６５歳","（ア）２５年（イ）１０年（ウ）７０歳","（ア）１０年（イ）１０年（ウ）６５歳","（ア）１０年（イ）２５年（ウ）７０歳",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問5 を加工して作成","2020-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"遺族厚生年金の長期要件の規定から、老齢厚生年金の受給権者に係る部分が除かれ、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して二十五年以上の者が死亡したときという形にまとめられた。（イ）の二十五年は現行版にも残っており、各肢の判断は変わらない。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n公的年金の受給資格期間、遺族厚生年金の長期要件、厚生年金保険の被保険者となる年齢の上限を、空欄補充で問う問題である。（ア）～（ウ）の数字を正しく組み合わせられるかが問われる。\n\n【正解の根拠】\n（ア）老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するための保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間の合計は10年である。（イ）老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合の遺族厚生年金は、期間の要件が25年以上とされている（厚生年金保険法第58条第1項第4号）。（ウ）（厚生年金保険法第9条第1項）は、七十歳未満の者を被保険者とするので、70歳以上の者は原則として被保険者とならない。したがって（ア）10年、（イ）25年、（ウ）70歳となる。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:（ア）が25年、（ウ）が65歳となっており、いずれも誤り。\n肢2:（ア）が25年、（イ）が10年となっており、年数が入れ替わっていて誤り。\n肢3:（ア）10年は正しいが、（イ）が10年、（ウ）が65歳となっており誤り。\n肢4:（ア）10年、（イ）25年、（ウ）70歳で、すべて正しい。\n\n【一言まとめ】\n受給資格期間は10年、遺族厚生年金の長期要件は25年、被保険者となるのは七十歳未満、と数字ごとに切り分けて覚える。","公的年金の受給資格期間、遺族厚生年金の長期要件、厚生年金保険の被保険者となる年齢の上限を、空欄補充で問う問題である。","受給資格期間は10年、遺族厚生年金の長期要件は25年、被保険者となるのは七十歳未満、と数字ごとに切り分けて覚える。",[31,32],"厚生年金保険法第58条第1項第4号","厚生年金保険法第9条第1項",[],true,{"id":36,"number":26,"ronten":37},"fp2-202101-004","高年齢雇用継続基本給付金について、算定基礎期間に相当する期間、賃金低下の基準割合、支給対象月の終期、支給率の4点を問う問題である。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202101-006",6,"老齢厚生年金に加算される加給年金額について、加算の要件、対象となる配偶者の範囲、繰下げ支給との関係、在職老齢年金による支給停止との関係を比較する問題です。","2021年1月",1791108158442]