[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-032":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202101-032","202101","paper",32,"タックスプランニング","所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"給与所得の金額は、「（給与等の収入金額－給与所得控除額）×1\u002F2」の算式により計算される。","退職所得の金額（特定役員退職手当等に係るものを除く）は、「（退職手当等の収入金額－退職所得控除額）×1\u002F2」の算式により計算される。","公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「（公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額－必要経費）×1\u002F2」の算式により計算される。","一時所得の金額は、「（一時所得に係る総収入金額－その収入を得るために支出した金額の合計額－特別控除額）×1\u002F2」の算式により計算される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問32 を加工して作成","2020-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"退職所得の計算に短期退職手当等の区分が設けられ、控除後の残額が300万円を超える部分には二分の一を乗じない扱いとなった。特定役員退職手当等だけを除く肢2の記述は現行法では正確といえず、どの肢も成立しない。基準日の法令で解答してください。","2026-09-28",2,"【本問の論点】給与所得、退職所得、雑所得、一時所得の金額の計算式の違いを問う問題です。退職所得は残額に二分の一を乗じる点が特徴で、他の所得の算式と区別できるかがポイントです。\n【正解の根拠】退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額とされています（所得税法第30条第2項）。特定役員退職手当等の場合は二分の一とせず、控除した残額そのものが退職所得の金額です。肢2は特定役員退職手当等を除いた退職所得の計算式として適切です。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を控除して求め、係数は乗じません。不適切です。\n肢2:上記のとおり適切です。\n肢3:公的年金等以外の雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除した金額です（所得税法第35条第2項第2号）。係数を乗じる記述は不適切です。\n肢4:一時所得の金額は、総収入金額から支出した金額を控除し、残額から特別控除額を控除した金額です（所得税法第34条第2項）。係数を乗じる記述は不適切です。\n【一言まとめ】退職所得は控除後の残額の二分の一、給与所得・雑所得・一時所得は算式に係数を乗じないと整理して覚えましょう。","給与所得、退職所得、雑所得、一時所得の金額の計算式の違いを問う問題です。","退職所得は控除後の残額の二分の一、給与所得・雑所得・一時所得は算式に係数を乗じないと整理して覚えましょう。",[31,32,33],"所得税法第30条第2項","所得税法第35条第2項第2号","所得税法第34条第2項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202101-031",31,"所得税の納税義務者、納税地、収入金額の計上時期、課税方式という基本事項を問う問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202101-033",33,"損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題です。","2021年1月",1791108158568]