[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-052":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202101-052","202101","paper",52,"相続・事業承継","贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。","個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。","父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。","相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問52 を加工して作成","2020-10-01","【本問の論点】\n贈与税が課されない財産と、贈与税の対象となる贈与の範囲を問う問題です。扶養義務者間の生活費や教育費、社交上の香典等、土地の名義変更、相続開始の年の贈与について、最も不適切な記述を選びます。\n\n【正解の根拠】\n贈与税の非課税財産は相続税法第21条の3第1項に掲げられたものなどに限られます。無償で土地の名義を子に変更した場合、実質的に贈与を受けたものとして取り扱われ、原則として贈与税の課税対象になります。課税対象とならないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:相続税法第21条の3第1項第2号は、通常必要と認められる生活費・教育費の贈与財産を非課税としており、適切です。\n肢2:社会通念上相当と認められる香典や見舞金等は課税対象にならず、適切です。\n肢3:名義変更でも原則として課税対象です。課税対象にならないとする点が誤りです。\n肢4:相続税法第21条の2第4項のとおり、相続開始の年の贈与は相続税の課税価格に加算され、適切です。\n\n【一言まとめ】\n名義だけ変えても贈与になり得ると考え、非課税は限定された場合だけと覚えましょう。","贈与税が課されない財産と、贈与税の対象となる贈与の範囲を問う問題です。","名義だけ変えても贈与になり得ると考え、非課税は限定された場合だけと覚えましょう。",[26,27],"相続税法第21条の3第1項第2号","相続税法第21条の2第4項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"{S3}は、扶養義務者相互間で生活費や教育費に充てるための贈与財産のうち、通常必要と認められるものを非課税としている。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"社交上必要と認められる香典や見舞金等で、贈与者と受贈者の関係等に照らして社会通念上相当なものは、贈与税の課税対象にならない。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,false,"無償で土地の名義を子に変更した場合は、実質的に贈与を受けたものとして原則として贈与税の課税対象になり、課税対象とならないとする記述は誤りである。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"{S12}は、相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産で相続税の課税価格に加算されるものを、贈与税の課税価格に算入しないと定めている。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202101-051",51,"贈与の成立要件、書面によらない贈与の解除、贈与税における財産の取得時期、そして相続時精算課税制度を選択した後の取扱いを問う問題です。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202101-053",53,"贈与税の計算に関する基本知識を問う問題です。","2021年1月",1791108158643]