[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202101-059":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202101-059","202101","paper",59,"相続・事業承継","純資産価額方式による自社株式の評価上、不動産の取得や有効活用による株価の引下げ効果に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、自社が課税時期前３年以内に取得した土地や建物の価額は、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価するため、不動産を取得しても、直ちに純資産価額の引下げ効果が発生するわけではない。","自社の所有している空き地に社宅を建築し、従業員の福利厚生施設とした場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その社宅の敷地の価額は貸家建付地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。","自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は自用地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果はない。","自社の所有している空き地に立体駐車場を建築した場合、純資産価額方式による自社株式の価額の計算上、その立体駐車場の敷地の価額は貸宅地として評価されるため、純資産価額の引下げ効果がある。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問59 を加工して作成","2020-10-01","【本問の論点】純資産価額方式で自社株式を評価する際、不動産の取得や有効活用が土地建物の評価額にどう影響し、株価の引下げ効果を生むかを問う問題です。取得時期による評価の違いと、敷地の評価区分（自用地・貸家建付地・貸宅地）の区別が論点です。\n【正解の根拠】課税時期前３年以内に取得した土地や建物は、帳簿価額ではなく課税時期の通常の取引価額に相当する金額で評価するのが原則です。時価で評価される以上、不動産を取得しただけで直ちに純資産価額が下がるわけではありません。肢1はこの原則に沿っています。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:正しい。３年以内取得の不動産は通常の取引価額で評価され、取得だけでは引下げ効果は直ちに生じません。\n肢2:誤り。社宅は自社が従業員に使わせる施設で、第三者に貸すものではないため、敷地は貸家建付地ではなく自用地評価です。\n肢3:誤り。賃貸マンションの敷地は貸家建付地として評価され、自用地より評価額が下がるため、引下げ効果があります。\n肢4:誤り。立体駐車場の敷地には他人の借地権がなく、貸宅地には当たりません。\n【一言まとめ】「取得３年以内は時価」「他人に賃貸する建物の敷地は貸家建付地」と整理しましょう。","純資産価額方式で自社株式を評価する際、不動産の取得や有効活用が土地建物の評価額にどう影響し、株価の引下げ効果を生むかを問う問題です。","「取得３年以内は時価」「他人に賃貸する建物の敷地は貸家建付地」と整理しましょう。",[],[27,31,35,38],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"課税時期前３年以内に取得した土地や建物は通常の取引価額に相当する金額で評価されるため、不動産を取得しただけでは直ちに純資産価額の引下げ効果は生じない。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,false,"社宅は自社が従業員に使わせる施設で第三者への賃貸ではないため、敷地は貸家建付地ではなく自用地として評価され、引下げ効果があるとする点が誤り。",{"option":36,"truth":33,"statement":14,"explanation":37},3,"他人に賃貸する賃貸マンションの敷地は貸家建付地として評価され、自用地より評価額が下がるため、引下げ効果はないとする点が誤り。",{"option":39,"truth":33,"statement":15,"explanation":40},4,"立体駐車場の敷地は他人の借地権が設定されたものではなく、貸宅地として評価されるとする点が誤りであり、貸宅地評価による引下げ効果は成り立たない。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202101-058",58,"不動産等に係る資産承継対策・納税資金対策の制度について、住宅取得等資金の贈与税の非課税、贈与税の配偶者控除、代償分割、延納から物納への変更の要件を正しく区別できるかを問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202101-060",60,"相続・遺言に関する民法の制度のうち、配偶者居住権、特別寄与料、遺留分侵害額請求権、自筆証書遺言の財産目録について、最も適切な記述を選ぶ問題です。","2021年1月",1791108158664]