[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202105-039":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":38,"indexable":39},"fp2-202105-039","202105","paper",39,"タックスプランニング","消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"基準期間における課税売上高が１,０００万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。","特定期間（原則として前事業年度の前半６ヵ月間）の給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも１,０００万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。","その事業年度の基準期間がなく、その事業年度開始の日における資本金の額が１,０００万円以上である新設法人は、消費税の免税事業者となることができない。","消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として３年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問39 を加工して作成","2020-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行版では、適格請求書発行事業者は基準期間の課税売上高が千万円以下でも納税義務の免除の対象から除かれます。本問の各肢が述べる基準は基準日版と同様で、各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n免税事業者の範囲と、課税事業者を選択した場合の継続適用の縛りを問う問題である。基準期間・特定期間・新設法人の判定と、選択届出後の期間制限を区別できるかがポイントとなる。「最も不適切なもの」を選ぶ点にも注意する。\n\n【正解の根拠】\n課税事業者選択届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、選択をやめる届出書を提出できない（消費税法第9条第6項）。継続適用の期間は原則2年であり、3年間とする肢4は誤りである。3年となるのは、調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合に限られる（消費税法第9条第7項）。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:基準期間の課税売上高が1,000万円を超える法人は免税事業者になれない。正しい。\n肢2:特定期間の課税売上高と給与等支払額がいずれも1,000万円を超えれば免税事業者になれない。正しい。\n肢3:基準期間がなく資本金の額が1,000万円以上の新設法人は免税事業者になれない。正しい。\n肢4:期間は原則2年であり、3年間とする点が誤り。不適切である。\n\n【一言まとめ】\n選択の縛りは原則2年、調整対象固定資産を仕入れた場合は3年と覚える。","免税事業者の範囲と、課税事業者を選択した場合の継続適用の縛りを問う問題である。","選択の縛りは原則2年、調整対象固定資産を仕入れた場合は3年と覚える。",[31,32,33,34,35,36,37],"消費税法第9条第1項","消費税法第9条の2第1項","消費税法第9条の2第3項","消費税法第9条の2第4項第2号","消費税法第12条の2第1項","消費税法第9条第6項","消費税法第9条第7項",[],true,{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202105-038",38,"法人税の申告調整で、当期利益から益金不算入として減算できる項目を選ぶ問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202105-040",40,"会社と役員の間で行われる取引について、所得税と法人税の取扱いを問う問題である。","2021年5月",1791108158256]