[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202105-049":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":36},"fp2-202105-049","202105","paper",49,"不動産","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除（以下「３,０００万円特別控除」という）および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（以下「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"３,０００万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の１２月３１日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。","３,０００万円特別控除と軽減税率の特例は、同一の居住用財産の譲渡について、重複して適用を受けることができない。","軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の１月１日における居住用財産の所有期間が２０年を超えていなければ、適用を受けることができない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問49 を加工して作成","2020-10-01","【本問の論点】\n居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用の要件と両制度の関係を問う問題である。譲渡の相手方、居住をやめてから譲渡するまでの期限、所有期間の要件、併用の可否が各肢の論点となっている。\n【正解の根拠】\n３,０００万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡からは、配偶者その他の特別の関係がある者に対してするものが除かれている（措置法第35条第2項第1号）。したがって、配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。居住の用に供されなくなった家屋は、その日から同日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡する必要がある（措置法第35条第2項第2号）。「翌年」ではない。\n肢2:適切。配偶者への譲渡は対象から除かれる。\n肢3:不適切。軽減税率の特例の適用除外の列挙に３,０００万円特別控除は含まれておらず、両者は同一の譲渡について併用できる（措置法第31条の3第1項）。\n肢4:不適切。軽減税率の特例の所有期間要件は、その年１月１日において１０年を超えることであり、２０年ではない（措置法第31条の3第1項）。\n【一言まとめ】\n３,０００万円特別控除は「身内への譲渡は対象外」、軽減税率の特例は「所有期間が１０年超」と覚え、両者は併用できると押さえておく。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用の要件と両制度の関係を問う問題である。","３,０００万円特別控除は「身内への譲渡は対象外」、軽減税率の特例は「所有期間が１０年超」と覚え、両者は併用できると押さえておく。",[26,27,28,29],"措置法第35条第2項第2号","措置法第35条第2項第1号","措置法第31条の3第1項","措置法第35条第2項",[31,34,38,41],{"option":16,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},false,"居住の用に供されなくなった家屋は、供されなくなった日から同日以後３年を経過する日の属する年の１２月３１日までに譲渡する必要があり、「翌年」ではない。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"居住用家屋の譲渡から、配偶者その他の特別の関係がある者に対してするものは除かれるため、配偶者への譲渡には３,０００万円特別控除を適用できない。",{"option":39,"truth":32,"statement":14,"explanation":40},3,"軽減税率の特例の適用除外の列挙に３,０００万円特別控除は含まれておらず、同一の居住用財産の譲渡について両者を重ねて適用できる。",{"option":42,"truth":32,"statement":15,"explanation":43},4,"軽減税率の特例は、その年１月１日における所有期間が１０年を超えることが要件であり、２０年を超える必要はない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202105-048",48,"個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、短期と長期の区分、税率、相続で取得した土地の取得時期、譲渡費用の範囲を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202105-050",50,"土地の有効活用の手法（建設協力金方式・等価交換方式・定期借地権方式・事業受託方式）について、土地の名義・建物の名義・建設資金の負担の要否の一般的な特徴を問う問題です。","2021年5月",1791108158356]