[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-039":3},{"q":4,"prev":34,"next":38,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":32,"indexable":33},"fp2-202109-039","202109","paper",39,"タックスプランニング","消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年をいう。","消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が１,０００万円超の法人は、消費税の免税事業者となることができない。","簡易課税制度を選択することができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が１億円以下の事業者である。","消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年３月１５日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問39 を加工して作成","2021-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"現行では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、適格請求書発行事業者は免税事業者から除かれ、納税義務を負います。肢2の「1,000万円超の法人は免税事業者となれない」という判断自体は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n消費税の納税義務の免除（小規模事業者）、基準期間の意味、簡易課税制度の選択要件、確定申告の期限といった基本事項を問う問題です。それぞれの内容を正確に押さえているかが論点になります。\n\n【正解の根拠】\n消費税法第9条第1項は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が１,０００万円以下の事業者について、消費税を納める義務を免除すると定めている。したがって、基準期間における課税売上高が１,０００万円を超える法人は免税事業者となることができず、納税義務を負う。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:個人事業者の基準期間は、その年の前年ではなく前々年であるため、不適切。\n肢2:上記のとおり、基準期間の課税売上高が１,０００万円超の法人は免税事業者となれないため、適切。\n肢3:簡易課税制度を選択できる上限は、１億円ではなく、これよりも低い金額であるため、不適切。\n肢4:消費税の確定申告の期限は、所得税の確定申告の期限（３月１５日）とは異なるため、不適切。\n\n【一言まとめ】\n基準期間は個人なら前々年、法人なら前々事業年度と覚える。基準期間の課税売上高が１,０００万円を超えれば免税事業者にはなれない。","消費税の納税義務の免除（小規模事業者）、基準期間の意味、簡易課税制度の選択要件、確定申告の期限といった基本事項を問う問題です。","基準期間は個人なら前々年、法人なら前々事業年度と覚える。基準期間の課税売上高が１,０００万円を超えれば免税事業者にはなれない。",[31],"消費税法第9条第1項",[],true,{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-202109-038",38,"法人が納付した税金が、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるかどうかを問う問題です。",{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202109-040",40,"決算書（損益計算書・貸借対照表）の基本的な構造と、利益を段階的に求める方法を問う問題である。","2021年9月",1791108158869]