[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-040":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":32},"fp2-202109-040","202109","paper",40,"タックスプランニング","決算書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"損益計算書の売上総利益の額は、売上高の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。","損益計算書の経常利益の額は、営業利益の額に営業外収益・営業外費用の額を加算・減算した額である。","貸借対照表の資産の部の合計額は、負債の部の合計額と一致する。","損益計算書の法人税等の額は、貸借対照表の純資産の額に税率を乗じて算出した額である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問40 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n決算書（損益計算書・貸借対照表）の基本的な構造と、利益を段階的に求める方法を問う問題である。各利益がどの項目から算出されるかを正確に押さえているかが試される。\n\n【正解の根拠】\n損益計算書では、売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いて営業利益を求める。さらに営業利益に営業外収益を加え、営業外費用を差し引いて経常利益を求める。したがって、経常利益は営業利益に営業外収益・営業外費用を加減算した額であり、肢2は正しい。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:売上総利益は売上高から売上原価を差し引いた額であり、販売費及び一般管理費を差し引くのは営業利益の段階のため誤り。\n肢2:上記のとおり正しい。\n肢3:資産の部の合計額は負債の部と純資産の部の合計額に一致するもので、負債の部とだけ一致するわけではないため誤り。\n肢4:法人税等は課税所得に税率を乗じて算出するもので、純資産の額に税率を乗じるものではないため誤り。\n\n【一言まとめ】\n利益は売上総利益、営業利益、経常利益の順に段階的に求め、資産は負債と純資産の合計に一致すると覚える。","決算書（損益計算書・貸借対照表）の基本的な構造と、利益を段階的に求める方法を問う問題である。","利益は売上総利益、営業利益、経常利益の順に段階的に求め、資産は負債と純資産の合計に一致すると覚える。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},false,"売上総利益は売上高から売上原価を差し引いた額であり、販売費及び一般管理費を差し引くのは営業利益を求める段階である。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,true,"経常利益は、営業利益に営業外収益を加え営業外費用を差し引いた額であり、記述は損益計算書の構造に合致している。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"資産の部の合計額は、負債の部の合計額だけでなく純資産の部の合計額を加えた額と一致するため、負債のみとの一致は誤りである。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"法人税等は課税所得に税率を乗じて算出する税であり、貸借対照表の純資産の額に税率を乗じて求めるものではない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202109-039",39,"消費税の納税義務の免除（小規模事業者）、基準期間の意味、簡易課税制度の選択要件、確定申告の期限といった基本事項を問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202109-041",41,"不動産の登記について、仮登記の効力、登記事項証明書の交付請求、登記の公信力、建物の床面積の算出方法という基本事項を問う問題である。","2021年9月",1791108158910]