[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-041":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-202109-041","202109","paper",41,"不動産","不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位はその仮登記の順位による。","不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。","不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。","区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積（内法面積）により算出される。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問41 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】\n不動産の登記について、仮登記の効力、登記事項証明書の交付請求、登記の公信力、建物の床面積の算出方法という基本事項を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による（不動産登記法第106条第1項）。仮登記をした時点の順位が保全される点がこの制度の要である。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:仮登記に基づく本登記の順位は仮登記の順位によるため適切。\n肢2:登記事項証明書は、利害関係の有無を問わず誰でも交付を請求できるため誤り。\n肢3:不動産登記には公信力がなく、登記記録を信じて取引しても、内容が真実と異なれば保護されるとは限らないため誤り。\n肢4:区分建物を除く建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算出する。内側線で囲まれた内法面積とする点が誤り。\n\n【一言まとめ】\n仮登記は本登記の順位を保全し、登記には公信力がないと覚えておく。","不動産の登記について、仮登記の効力、登記事項証明書の交付請求、登記の公信力、建物の床面積の算出方法という基本事項を問う問題である。","仮登記は本登記の順位を保全し、登記には公信力がないと覚えておく。",[26],"不動産登記法第106条第1項",[28,32,36,39],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は仮登記の順位による。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,false,"登記事項証明書は利害関係の有無を問わず誰でも交付を請求できるため、利害関係を有する者に限るとする記述は誤りである。",{"option":37,"truth":34,"statement":14,"explanation":38},3,"不動産登記には公信力がなく、登記記録の内容を信じて取引しても、内容が真実と異なる場合に必ず保護されるわけではない。",{"option":40,"truth":34,"statement":15,"explanation":41},4,"区分建物を除く建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算出するため、内法面積とする記述は誤りである。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202109-040",40,"決算書（損益計算書・貸借対照表）の基本的な構造と、利益を段階的に求める方法を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202109-042",42,"不動産の売買契約に関する民法の規定として、代理、共有持分の譲渡、目的物の滅失と代金の支払い、解約手付の解除を問う問題である。","2021年9月",1791108158923]