[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-044":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202109-044","202109","paper",44,"不動産","借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第３８条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。",[12,13,14,15],"普通借家契約において、存続期間を１０ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。","期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる。","定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。","賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問44 を加工して作成","2021-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"定期借家契約が電磁的記録によってされた場合も書面によるものとみなされるようになり、賃料改定の特約に関する規定も現行法に存続しています。肢3、肢4の判断は基準日時点と変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n借地借家法の建物賃貸借について、普通借家契約の期間と更新拒絶、定期借家契約の賃料特約と事前説明の方法を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ点に注意する。\n\n【正解の根拠】\n借地借家法第38条第2項は、定期借家契約をしようとするときは、賃貸人があらかじめ、賃借人に対し、更新がなく期間の満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならないと定めている。公正証書に限られず書面で足りるため、肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:期間を1年未満とする賃貸借は期間の定めがないものとみなされるため、適切（借地借家法第29条第1項）。\n肢2:正当の事由が要求されるのは賃貸人からの通知の場合であり（借地借家法第28条第1項）、賃借人からの通知には不要なため適切。\n肢3:借賃の改定に係る特約がある場合、借賃増減額請求の規定は適用されないため、増減額しない特約は有効であり適切（借地借家法第38条第7項）。\n肢4:公正証書の交付が必要とする点が誤り。\n\n【一言まとめ】\n定期借家の事前説明は書面の交付で足り、公正証書は必須ではないと押さえる。","借地借家法の建物賃貸借について、普通借家契約の期間と更新拒絶、定期借家契約の賃料特約と事前説明の方法を問う問題である。","定期借家の事前説明は書面の交付で足り、公正証書は必須ではないと押さえる。",[31,32,33,34],"借地借家法第29条第1項","借地借家法第28条第1項","借地借家法第38条第7項","借地借家法第38条第2項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202109-043",43,"借地借家法の借地権について、普通借地権の契約方式、建物買取請求権、一般定期借地権の存続期間、事業用定期借地権等の対象建物を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202109-045",45,"都市計画法について、区域区分、用途地域、開発行為の定義、開発許可後の建築制限を問う問題である。","2021年9月",1791108158931]