[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202109-055":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"label":41},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":32},"fp2-202109-055","202109","paper",55,"相続・事業承継","次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。",[12,13,14,15],"被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの","被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの","遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用","特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問55 を加工して作成","2021-04-01","【本問の論点】相続税の課税価格の計算で、相続財産の価額から債務控除できるものを選ぶ問題である。被相続人の債務、葬式費用、特別寄与料の扱いを区別する。\n【正解の根拠】相続税法第13条第4項は、特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が特別寄与者に係る課税価格に算入される場合、特別寄与料を支払うべき相続人の課税価格は、財産の価額から特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した額によると定めている。肢4はこの場合に当たる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:団体信用生命保険で死亡時にローンが弁済されるなら、現に存する債務とはいえず、非該当。肢2:墓所などは非課税財産である（相続税法第12条第1項第2号）。その取得のために生じた債務は原則として控除されない（相続税法第13条第3項）。よって非該当。肢3:債務控除の対象は被相続人の債務と葬式費用であり、遺言執行費用はいずれにも当たらないので非該当（相続税法第13条第1項第1号）。肢4:該当。\n【一言まとめ】債務控除は、被相続人の債務・葬式費用・特別寄与料が中心である。非課税財産に関する債務は控除できない点も覚える。","相続税の課税価格の計算で、相続財産の価額から債務控除できるものを選ぶ問題である。","債務控除は、被相続人の債務・葬式費用・特別寄与料が中心である。非課税財産に関する債務は控除できない点も覚える。",[26,27,28,29,30],"相続税法第13条第1項第1号","相続税法第12条第1項第2号","相続税法第13条第3項","相続税法第13条第1項第2号","相続税法第13条第4項",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202109-054",54,"相続税の課税財産の範囲について、みなし相続財産、相続時精算課税、暦年課税の贈与加算の扱いを問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202109-056",56,"各種金融資産の相続税評価について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。","2021年9月",1791108158979]