[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-005":3},{"q":4,"prev":42,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202201-005","202201","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない３０歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で５年間である。","国民年金の第１号被保険者である夫が死亡し、子のない６０歳未満の妻が寡婦年金の受給権を取得した場合、その妻に対する寡婦年金の支給期間は、妻の６０歳到達月の翌月から６５歳到達月までである。","遺族基礎年金を受給できる遺族とは、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた親族のうち、配偶者、子、父母、孫、祖父母をいう。","遺族厚生年金の年金額（中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く）は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算された老齢厚生年金の報酬比例部分の額の４分の３相当額である。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問5 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金について、遺族の範囲、支給期間、年金額の基本を問う問題である。\n【正解の根拠】国民年金法第37条の2第1項は、遺族基礎年金を受けることができる者を、死亡した者によって生計を維持し、かつ一定の要件に該当した配偶者又は子と定めている。父母・孫・祖父母は含まれない。配偶者、子、父母、孫、祖父母を遺族とするのは遺族厚生年金であり、妻以外の者には要件が付される（厚生年金保険法第59条第1項）。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:夫の死亡時に子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は、最長5年間の有期給付であり適切。肢2:寡婦年金は、妻の60歳到達月の翌月から65歳到達月まで支給されるので適切。肢3:遺族基礎年金の遺族は、子と生計を同じくする配偶者又は子に限られるため不適切。肢4:遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間を基礎に老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3相当額であり適切（厚生年金保険法第60条第1項第1号）。\n【一言まとめ】遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」だけ、遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母と範囲が広い、と対比で押さえる。","遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金について、遺族の範囲、支給期間、年金額の基本を問う問題である。","遺族基礎年金は「子のある配偶者」と「子」だけ、遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母と範囲が広い、と対比で押さえる。",[26,27],"国民年金法第37条の2第1項","厚生年金保険法第60条第1項第1号",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"夫の死亡により子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は、受給権取得から最長5年間の有期給付となるので適切。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで支給されるので適切。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,false,"遺族基礎年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持していた配偶者又は子で一定の要件に該当したものに限られ、父母・孫・祖父母は含まれない。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額である。",{"id":43,"number":40,"ronten":44},"fp2-202201-004","雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金の対象となる子・家族、賃金が支払われた場合の不支給基準、介護休業の回数・日数の上限を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202201-006",6,"中小企業退職金共済（中退共）、小規模企業共済、国民年金基金について、掛金の負担、加入できる者、給付の種類を問う問題である。","2022年1月",1791108159764]