[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-019":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":33},"fp2-202201-019","202201","paper",19,"リスク管理","医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"特定（三大）疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断され、特定（三大）疾病保障保険金が支払われたとしても、死亡保険金や高度障害保険金が支払われなければ、保険契約は継続する。","がん保険では、通常、９０日間または３ヵ月間の免責期間が設けられており、その期間中に被保険者ががんと診断確定された場合であっても、がん診断給付金は支払われない。","人間ドックの受診で異常が認められ、医師の指示の下でその治療を目的として入院した場合、その入院は、医療保険の入院給付金の支払対象となる。","先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問19 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】\n医療保険、がん保険、特定（三大）疾病保障定期保険など、第三分野を中心とした保険の一般的な商品性を問う問題である。保険金支払後の契約の扱い、免責期間、給付対象となる入院、先進医療の判定時点が論点となる。\n【正解の根拠】\n特定（三大）疾病保障定期保険は、悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態と診断されて特定（三大）疾病保障保険金が支払われると、その時点で契約は消滅する。特定疾病保障保険金、死亡保険金、高度障害保険金はいずれか一つしか支払われない仕組みであり、支払後も契約が継続するという記述は誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。特定疾病保障保険金が支払われると契約は消滅し、その後に死亡しても死亡保険金は支払われない。\n肢2:適切。がん保険には通常９０日間または３ヵ月間の免責期間があり、その間にがんと診断確定されても診断給付金は支払われない。\n肢3:適切。人間ドックそのものは治療目的ではないが、異常が見つかり医師の指示で治療目的の入院をした場合は入院給付金の対象となる。\n肢4:適切。先進医療の対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めるものかどうかで判断される。\n【一言まとめ】\n特定疾病保障保険は「どれか一つを受け取れば契約終了」、先進医療は「療養時点」で判定すると覚える。","医療保険、がん保険、特定（三大）疾病保障定期保険など、第三分野を中心とした保険の一般的な商品性を問う問題である。","特定疾病保障保険は「どれか一つを受け取れば契約終了」、先進医療は「療養時点」で判定すると覚える。",[],[27,31,35,38],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"特定（三大）疾病保障定期保険は、特定（三大）疾病保障保険金が支払われるとその時点で契約が消滅し、その後に死亡しても死亡保険金は支払われない。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,true,"がん保険には通常９０日間または３ヵ月間の免責期間があり、その期間中にがんと診断確定されてもがん診断給付金は支払われない。",{"option":36,"truth":33,"statement":14,"explanation":37},3,"人間ドックで異常が認められ、医師の指示の下で治療を目的として入院した場合は、治療のための入院として医療保険の入院給付金の支払対象となる。",{"option":39,"truth":33,"statement":15,"explanation":40},4,"先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時点ではなく療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められたものである。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202201-018",18,"個人が契約者（＝保険料負担者）および被保険者となる損害保険について、保険金の課税関係と保険料控除の対象範囲を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202201-020",20,"事業活動に伴うリスクと、それに対応する損害保険の組み合わせを問う問題である。","2022年1月",1791108159810]