[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-032":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202201-032","202201","paper",32,"タックスプランニング","所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"退職一時金を受け取った退職者が、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税および復興特別所得税として、退職一時金の支給額の２０.４２％が源泉徴収される。","個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、配当所得となる。","不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入による所得は、事業所得となる。","会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問32 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"退職手当等の区分に短期退職手当等が加わり、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分は2分の1とならない計算に改められました。ただし肢1の「支給額の20.42%」という説明は現行の計算方法とも合わず、判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\n所得税の各種所得の区分と、退職所得に対する源泉徴収の方法を問う問題である。収入の性質から所得区分を判断できるかが問われる。\n【正解の根拠】\n配当所得は株式の配当金などによる所得であり、その株式を事業資金で購入したかどうかによって所得区分は変わらない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。申告書に支払済みの他の退職手当等がない旨の記載があり、一般退職手当等に該当する場合は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額を課税退職所得金額とみなして税率を適用した税額が徴収される（所得税法第201条第1項第1号）。支給額に一律の税率を乗じるのは、申告書を提出していない場合である（所得税法第201条第3項）。\n肢2:適切。事業資金で購入した株式であっても、その配当金による所得は配当所得となる。\n肢3:不適切。不動産の貸付けによる所得は、事業的規模で行っていても事業所得ではなく不動産所得となる。\n肢4:不適切。会社員が勤務先から無利息で金銭を借りたことにより受ける経済的利益は、課税される場合には給与所得となり、雑所得ではない。\n【一言まとめ】\n所得区分は資金の出どころや貸付けの規模ではなく収入の性質で決まる。退職金の20.42％源泉徴収は申告書を提出していない場合と覚えておく。","所得税の各種所得の区分と、退職所得に対する源泉徴収の方法を問う問題である。","所得区分は資金の出どころや貸付けの規模ではなく収入の性質で決まる。退職金の20.42％源泉徴収は申告書を提出していない場合と覚えておく。",[31,32],"所得税法第201条第1項第1号","所得税法第201条第3項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202201-031",31,"わが国の税制の基本的な仕組みを問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202201-033",33,"所得税の損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題である。","2022年1月",1791108159916]