[{"data":1,"prerenderedAt":47},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-044":3},{"q":4,"prev":38,"next":42,"label":46},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":36,"indexable":37},"fp2-202201-044","202201","paper",44,"不動産","民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第３８条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。","賃借人は、建物の引渡しを受けた後にこれに生じた損傷であっても、通常の使用および収益によって生じた建物の損耗ならびに経年変化によるものである場合、賃貸借が終了したときに、その損傷を原状に復する義務を負わない。","定期借家契約を締結するときは、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。","定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃貸借期間中は賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問44 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"定期建物賃貸借について、契約を電磁的記録でした場合も書面でしたものとみなす規定が置かれました。賃料の改定に関する特約には賃料増減額請求の規定を適用しないとの定めは、項の位置が変わっても存続しており、肢3・肢4の判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n普通借家契約の更新拒絶の要件、賃借人の原状回復義務の範囲、定期借家契約の成立要件と賃料特約の効力を問う問題である。\n【正解の根拠】\n借地借家法第28条第1項が正当の事由を要求しているのは、建物の賃貸人による更新をしない旨の通知又は解約の申入れである。賃借人が更新をしない旨の通知をする場合には、正当の事由は必要ない。肢1は賃借人にも正当の事由が必要としている点で誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。正当の事由が必要なのは賃貸人からの通知であり、賃借人からの更新しない旨の通知には不要である。\n肢2:適切。原状回復の対象となる損傷から、通常の使用及び収益による損耗と経年変化は除かれている（民法第621条第1項）。\n肢3:適切。定期借家契約では、賃貸人はあらかじめ、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない（借地借家法第38条第2項）。\n肢4:適切。借賃の改定に係る特約がある定期借家契約では借賃増減請求の規定は適用されず（借地借家法第38条第7項）、賃料を増減額しない特約は有効である。\n【一言まとめ】\n正当事由が必要なのは「賃貸人側」だけ。定期借家は「事前の書面交付・説明」と「賃料特約が優先」をセットで覚える。","普通借家契約の更新拒絶の要件、賃借人の原状回復義務の範囲、定期借家契約の成立要件と賃料特約の効力を問う問題である。","正当事由が必要なのは「賃貸人側」だけ。定期借家は「事前の書面交付・説明」と「賃料特約が優先」をセットで覚える。",[31,32,33,34,35],"借地借家法第28条第1項","借地借家法第26条第1項","民法第621条第1項","借地借家法第38条第2項","借地借家法第38条第7項",[],true,{"id":39,"number":40,"ronten":41},"fp2-202201-043",43,"不動産の売買契約について、解約手付、契約不適合の通知期間、危険負担、履行不能による解除のそれぞれの正誤を問う問題である。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202201-045",45,"都市計画法の基本事項として、市街化区域の定義、開発許可を要しない開発行為、用途地域の種類を問う問題である。","2022年1月",1791108160260]