[{"data":1,"prerenderedAt":55},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-047":3},{"q":4,"prev":46,"next":50,"label":54},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":35},"fp2-202201-047","202201","paper",47,"不動産","不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は１.４％と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。","家屋に係る固定資産税は、毎年１月１日における家屋の所有者に対して課される。","住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅１戸当たり３３０㎡以下の部分について課税標準となるべき価格の６分の１相当額とする特例がある。","都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問47 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】\n固定資産税の標準税率と賦課期日、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の課税対象区域を問う問題である。\n【正解の根拠】\n地方税法第349条の3の2第2項は、小規模住宅用地の課税標準を、課税標準となるべき価格の六分の一の額とすると定めている。小規模住宅用地に当たるのは、住宅用地のうち住居の数に応じて二百平方メートル以下の部分である（地方税法第349条の3の2第2項第2号）。330㎡以下とする肢3は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。固定資産税の標準税率は百分の一・四であり（地方税法第350条第1項）、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができる。\n肢2:適切。家屋に係る固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日における家屋の所有者に課される。\n肢3:不適切。六分の一の特例の対象は、住宅一戸当たり二百平方メートル以下の部分である。\n肢4:適切。都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される（地方税法第702条第1項）。\n【一言まとめ】\n住宅用地の特例は「二百平方メートル以下の部分は六分の一、超える部分は三分の一（地方税法第349条の3の2第1項）」。330㎡は別の制度の数字と混同しない。","固定資産税の標準税率と賦課期日、住宅用地の課税標準の特例、都市計画税の課税対象区域を問う問題である。","住宅用地の特例は「二百平方メートル以下の部分は六分の一、超える部分は三分の一（地方税法第349条の3の2第1項）」。330㎡は別の制度の数字と混同しない。",[26,27,28,29,30,31],"地方税法第350条第1項","地方税法第350条第2項","地方税法第349条の3の2第2項","地方税法第349条の3の2第2項第1号","地方税法第349条の3の2第2項第2号","地方税法第702条第1項",[33,37,39,43],{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},1,true,"固定資産税の標準税率は百分の一・四とされており、市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができる。",{"option":16,"truth":35,"statement":13,"explanation":38},"固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日であり、家屋に係る固定資産税はその時点の所有者に課される。",{"option":40,"truth":41,"statement":14,"explanation":42},3,false,"住宅用地の課税標準を価格の六分の一の額とする特例の対象となる小規模住宅用地は、住宅一戸当たり二百平方メートル以下の部分であり、330㎡以下ではない。",{"option":44,"truth":35,"statement":15,"explanation":45},4,"都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その所有者に課される。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202201-046",46,"建築基準法の容積率の前面道路幅員による制限、防火地域内の耐火建築物に対する建蔽率の緩和、隣地斜線制限の適用地域、日影規制の対象区域を問う問題である。",{"id":51,"number":52,"ronten":53},"fp2-202201-048",48,"個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得の所有期間の判定、税率、譲渡費用、取得費を問う問題である。","2022年1月",1791108160275]