[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-051":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":41},"fp2-202201-051","202201","paper",51,"相続・事業承継","民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。","負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。","死因贈与とは、贈与者の意思表示のみで成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいう。","定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問51 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】民法上の贈与のうち、書面によらない贈与の解除、負担付贈与、死因贈与、定期贈与の内容を問う問題である。各贈与の成立と効力の消滅の仕組みを正確に押さえているかがポイントである。\n【正解の根拠】定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う（民法第552条第1項）。肢4はこの内容と一致している。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:不適切。書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除できない（民法第550条第1項）。\n肢2:不適切。負担付贈与は受贈者に一定の負担を負わせる贈与であり、その負担から利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者であってもよい。\n肢3:不適切。死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与である（民法第554条第1項）。しかし、贈与者の意思表示のみで成立するものではなく、受贈者の受諾を要する契約である。\n肢4:適切。定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う（民法第552条第1項）。\n【一言まとめ】書面によらない贈与でも履行済み部分は解除不可、死因贈与は受贈者の受諾を要する契約、定期贈与は当事者の死亡で失効、と押さえる。","民法上の贈与のうち、書面によらない贈与の解除、負担付贈与、死因贈与、定期贈与の内容を問う問題である。","書面によらない贈与でも履行済み部分は解除不可、死因贈与は受贈者の受諾を要する契約、定期贈与は当事者の死亡で失効、と押さえる。",[26,27,28],"民法第550条第1項","民法第554条第1項","民法第552条第1項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行の終わった部分については解除することができない。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"負担付贈与の負担によって利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者であってもよい。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与であるが、贈与者の意思表示のみで成立するものではなく、受贈者の受諾を要する契約である。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,true,"定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202201-050",50,"土地の有効活用の代表的な手法である等価交換方式、事業受託方式、建設協力金方式、定期借地権方式の特徴を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202201-052",52,"民法の親族に関する規定のうち、親族の範囲、普通養子縁組と実方との親族関係、扶養義務者の範囲、子の法定相続分を問う問題である。","2022年1月",1791108160293]