[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-053":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-202201-053","202201","paper",53,"相続・事業承継","贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"子が母から著しく低い価額の対価で土地の譲渡を受けた場合、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額を限度に、子が母から贈与により取得したものとみなされ、その差額相当分は、贈与税の課税対象となる。","個人の債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、個人の債権者から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象とならない。","離婚による財産分与によって取得した財産については、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもない場合には、贈与税の課税対象とならない。","契約者（＝保険料負担者）が父、被保険者が母、死亡保険金受取人が子である生命保険契約を締結していた場合において、母の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問53 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】贈与税の課税財産のうち、低額譲受け、債務免除、離婚による財産分与、生命保険金の課税関係を問う問題である。みなし贈与と非課税の区別がポイントである。\n【正解の根拠】著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、対価と譲渡時の財産の時価との差額に相当する金額を、譲渡した者から贈与により取得したものとみなす（相続税法第7条第1項）。土地の低額譲受けでは、この時価は通常の取引価額によるため、相続税評価額との差額とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。差額の基準は相続税評価額ではなく、通常の取引価額（時価）である。肢2:適切。相続税法第8条第1項のただし書と相続税法第8条第1項第1号により、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に債務の免除を受けたときは、弁済困難な部分の金額は贈与とみなされない。肢3:適切。離婚による財産分与で取得した財産は、分与額が過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもなければ、贈与税の課税対象とならない。肢4:適切。保険料を負担した父以外の者である子が保険金を受け取るため、子は父から贈与により取得したものとみなされる（相続税法第5条第1項）。\n【一言まとめ】低額譲受けの差額は「時価」との差額で、土地では通常の取引価額を用いる。保険金は契約者・被保険者・受取人の関係で課税を判断する。","贈与税の課税財産のうち、低額譲受け、債務免除、離婚による財産分与、生命保険金の課税関係を問う問題である。","低額譲受けの差額は「時価」との差額で、土地では通常の取引価額を用いる。保険金は契約者・被保険者・受取人の関係で課税を判断する。",[26,27,28],"相続税法第8条第1項","相続税法第8条第1項第1号","相続税法第5条第1項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"低額譲受けで贈与とみなされるのは対価と時価との差額であり、土地の場合は相続税評価額ではなく通常の取引価額と対価との差額が課税対象となる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に債務の免除を受けたときは、弁済困難な部分の金額は贈与により取得したものとみなされない。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"離婚による財産分与で取得した財産は、分与額が過当でなく、贈与税や相続税のほ脱を図ったものでもなければ、贈与税の課税対象とならない。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"保険料が保険金受取人以外の者により負担されていた場合、保険金受取人は保険料負担者から保険金を贈与により取得したものとみなされるため、父から子への贈与として課税される。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202201-052",52,"民法の親族に関する規定のうち、親族の範囲、普通養子縁組と実方との親族関係、扶養義務者の範囲、子の法定相続分を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202201-054",54,"贈与税の計算の仕組みを、暦年課税と相続時精算課税に分けて問う問題である。","2022年1月",1791108160296]