[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-054":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-202201-054","202201","paper",54,"相続・事業承継","贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。","子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高１１０万円となる。","妻が夫から受けた贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の夫から贈与を受けても、再び贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。","相続時精算課税制度に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律２０％である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問54 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"相続時精算課税に係る贈与税額は、特定贈与者ごとに、新たに設けられた控除をした後の課税価格に20%の税率を乗じて計算する規定に改められました。税率が20%である点は変わらず、肢4の判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】贈与税の計算の仕組みを、暦年課税と相続時精算課税に分けて問う問題である。税率の構造、基礎控除を控除する単位、配偶者控除の適用、精算課税の税率が論点となる。\n【正解の根拠】暦年課税の基礎控除は、贈与者ごとに設けられるものではなく、受贈者の贈与税の課税価格から控除するものである（相続税法第21条の5第1項）。各贈与者につき控除されるとする肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。暦年課税の贈与税の税率は、課税価格を段階に区分し、上の段階の部分ほど高い税率を適用する超過累進税率である。\n肢2:不適切。基礎控除は受贈者の課税価格から控除するものである（相続税法第21条の5第1項）。贈与者の数に応じて増えるものではなく、贈与者ごとに控除するとする点が誤りである。\n肢3:適切。贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与について適用を受けたことがある場合、再び適用を受けることはできない。\n肢4:適切。相続時精算課税の贈与税額は、特定贈与者ごとの課税価格（特別控除の適用がある場合は控除後の金額）に百分の二十の税率を乗じて計算する（相続税法第21条の13第1項）。\n【一言まとめ】基礎控除は受贈者の課税価格から控除し、精算課税の特別控除と税率は特定贈与者ごとに適用する。控除と計算の単位を区別して覚えるとよい。","贈与税の計算の仕組みを、暦年課税と相続時精算課税に分けて問う問題である。","基礎控除は受贈者の課税価格から控除し、精算課税の特別控除と税率は特定贈与者ごとに適用する。控除と計算の単位を区別して覚えるとよい。",[31,32],"相続税法第21条の5第1項","相続税法第21条の13第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202201-053",53,"贈与税の課税財産のうち、低額譲受け、債務免除、離婚による財産分与、生命保険金の課税関係を問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202201-055",55,"民法上の相続人の範囲と順位、代襲相続、胎児の扱い、養子縁組の要件を問う問題である。","2022年1月",1791108160304]