[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-055":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":38,"indexable":39},"fp2-202201-055","202201","paper",55,"相続・事業承継","民法上の相続人等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"成年に達した者は、尊属または年長者以外の者を養子とすることができるが、養子には人数制限があり、実子のいる者は１人まで、実子のいない者は２人までである。","被相続人の配偶者は、常に相続人となり、被相続人に子がいる場合、子が第１順位の相続人となる。","被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失った場合、その者に子がいるときは、その子（被相続人の孫）は代襲相続人となる。","胎児は、死産とならない限り、相続開始時にすでに生まれたものとみなされる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問55 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"養親となることができる者の年齢について、「成年に達した者」から「二十歳に達した者」へと規定の表現が改められました。肢1のうち養子の人数に関する部分には影響せず、判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】民法上の相続人の範囲と順位、代襲相続、胎児の扱い、養子縁組の要件を問う問題である。特に、民法の養子縁組と相続税法上の養子の数の制限を混同していないかがポイントとなる。\n【正解の根拠】民法第792条第1項により成年に達した者は養子をすることができ、民法第793条第1項は尊属又は年長者を養子とすることを禁じているが、民法には養子の人数を制限する規定はない。実子がいれば1人、いなければ2人という制限は、相続税の遺産に係る基礎控除額の計算で相続人の数に算入する養子の数の制限である（相続税法第15条第2項）。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。民法上、養子の人数に制限はなく、人数制限は相続税の計算上のものである。肢2:適切。配偶者は常に相続人となり（民法第890条第1項）、子は第1順位の相続人となる。肢3:適切。子が廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる（民法第887条第2項）。肢4:適切。胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、死産の場合はこの扱いを受けない。\n【一言まとめ】「実子ありで1人、実子なしで2人」は相続税の計算上の養子の数の制限であり、民法上の養子縁組の人数は無制限と押さえる。","民法上の相続人の範囲と順位、代襲相続、胎児の扱い、養子縁組の要件を問う問題である。","「実子ありで1人、実子なしで2人」は相続税の計算上の養子の数の制限であり、民法上の養子縁組の人数は無制限と押さえる。",[31,32,33,34,35,36,37],"民法第792条第1項","民法第793条第1項","相続税法第15条第2項第1号","相続税法第15条第2項第2号","民法第890条第1項","民法第887条第1項","民法第887条第2項",[],true,{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202201-054",54,"贈与税の計算の仕組みを、暦年課税と相続時精算課税に分けて問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202201-056",56,"遺言能力、自筆証書遺言の財産目録の方式、公正証書遺言の証人、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。","2022年1月",1791108160308]