[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202201-059":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-202201-059","202201","paper",59,"相続・事業承継","Ａさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"Ａさんが、自己が所有する土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は自用地として評価する。","Ａさんが、自己が所有する土地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの土地の上に自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。","Ａさんの子が、Ａさんが所有する土地を使用貸借で借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この土地は貸宅地として評価する。","Ａさんが、自己が所有する土地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この土地は貸家建付地として評価する。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問59 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】相続税の計算上、宅地をその利用状況に応じて自用地・貸宅地・貸家建付地のいずれで評価するかを問う問題である。親族間の使用貸借の扱いがポイントとなる。\n【正解の根拠】借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう（借地借家法第2条第1項第1号）。使用貸借による土地の借受けはこのいずれにも当たらないため、子が自宅を建てていても土地に借地権は生じず、その土地は自用地として評価する。貸宅地として評価するとした記述は誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:適切。自己所有の土地に自宅を建てて居住している場合は、自用地として評価する。肢2:適切。建物の所有を目的とする賃借権は借地権である（借地借家法第2条第1項第1号）。借地権が設定された土地は貸宅地として評価する。肢3:不適切。使用貸借は借地権に当たらないため、自用地として評価する。肢4:適切。自己所有の土地に建てた建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価する。\n【一言まとめ】親子間の使用貸借は自用地評価。貸宅地は借地権、貸家建付地は貸家の敷地であることが前提と覚える。","相続税の計算上、宅地をその利用状況に応じて自用地・貸宅地・貸家建付地のいずれで評価するかを問う問題である。","親子間の使用貸借は自用地評価。貸宅地は借地権、貸家建付地は貸家の敷地であることが前提と覚える。",[26],"借地借家法第2条第1項第1号",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"自己所有の土地に自宅を建築して居住している場合、その土地には他人の権利が付着していないため自用地として評価する。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"建物の所有を目的とする土地の賃借権は借地権であり、借地権が設定され借地人が自宅を建てている土地は貸宅地として評価する。",{"option":35,"truth":36,"statement":14,"explanation":37},3,false,"使用貸借による土地の借受けは地上権でも賃借権でもなく借地権に当たらないため、子が自宅を建てていても自用地として評価する。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"自己所有の土地に建築した建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価する。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202201-058",58,"上場株式の1株当たりの相続税評価額の求め方を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202201-060",60,"小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等について、限度面積と減額割合を組み合わせて課税価格を求める計算問題である。","2022年1月",1791108160328]