[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-014":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202205-014","202205","paper",14,"リスク管理","契約者（＝保険料負担者）を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、２０２１年１０月に締結したものとする。",[12,13,14,15],"死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が６５％である定期保険（保険期間２０年、年払保険料１２０万円）の支払保険料は、保険期間の前半４割相当期間においては、その４０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。","死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その２分の１相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。","給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問14 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】法人が契約者・保険料負担者、役員が被保険者である生命保険について、保険の種類と受取人の組み合わせごとに、支払保険料を資産に計上するか損金の額に算入するかを問う問題である。\n【正解の根拠】死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人である養老保険は、保険金がいずれも法人に支払われる契約であるため、支払保険料の全額を資産に計上する。2分の1を資産に計上し残額を損金の額に算入できるのは、死亡保険金受取人が被保険者の遺族、満期保険金受取人が法人である養老保険である。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。最高解約返戻率が65％の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の40％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。\n肢2:適切。死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。\n肢3:不適切。受取人がいずれも法人の養老保険は全額資産計上であり、2分の1を損金算入することはできない。\n肢4:適切。給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、全期払いであれば支払保険料の全額を損金の額に算入できる。\n【一言まとめ】受取人がすべて法人の終身保険・養老保険は全額資産計上、死亡保険金受取人が遺族の養老保険は2分の1資産計上と区別する。","法人が契約者・保険料負担者、役員が被保険者である生命保険について、保険の種類と受取人の組み合わせごとに、支払保険料を資産に計上するか損金の額に算入するかを問う問題である。","受取人がすべて法人の終身保険・養老保険は全額資産計上、死亡保険金受取人が遺族の養老保険は2分の1資産計上と区別する。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"最高解約返戻率が65％の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間は支払保険料の40％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入する。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"死亡保険金受取人が法人である終身保険は貯蓄性があり、支払保険料の全額を資産に計上する。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"死亡保険金受取人と満期保険金受取人がともに法人である養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。2分の1を資産計上できるのは死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合である。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、全期払いであれば支払保険料の全額を損金の額に算入できる。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202205-013",13,"２０１２年１月１日以後に締結した保険契約（新契約）に係る生命保険料控除について、控除限度額と各保険料の控除区分を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202205-015",15,"政府の自動車損害賠償保障事業、自動車保険の対人賠償保険、失火の責任に関する法律、生産物賠償責任保険について、損害賠償責任と補償の範囲を問う問題である。","2022年5月",1791108157896]