[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-032":3},{"q":4,"prev":29,"next":33,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-202205-032","202205","paper",32,"タックスプランニング","次のうち、納税者本人が所得金額調整控除の適用の対象とならないものはどれか。なお、納税者本人の給与等の収入金額は８５０万円を超えており、納税者本人に公的年金等に係る雑所得の金額はないものとする。",[12,13,14,15],"納税者本人が特別障害者である場合","納税者本人の同一生計配偶者が特別障害者である場合","納税者本人が年齢２３歳未満の扶養親族を有する場合","納税者本人が年齢７０歳以上の扶養親族を有する場合",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問32 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】\n給与等の収入金額が850万円を超える者について、所得金額調整控除の適用対象となる要件を問う問題である。本人・同一生計配偶者・扶養親族のうち、誰がどのような状態にある場合に対象となるかを正確に押さえているかがポイントとなる。\n\n【正解の根拠】\n措置法第41条の3の3第1項は、給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、本人が特別障害者に該当するもの、年齢23歳未満の扶養親族を有するもの、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するものを適用対象としている。年齢70歳以上の扶養親族を有することは、この要件に含まれていない。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:本人が特別障害者に該当する場合は適用対象となるため、非該当。\n肢2:特別障害者である同一生計配偶者を有する場合は適用対象となるため、非該当。\n肢3:年齢23歳未満の扶養親族を有する場合は適用対象となるため、非該当。\n肢4:年齢70歳以上の扶養親族を有することは要件に掲げられておらず、適用対象とならないため、該当。\n\n【一言まとめ】\n所得金額調整控除の対象は「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族を有する」「特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する」の場合に限られ、70歳以上の扶養親族を有するだけでは対象とならない。","給与等の収入金額が850万円を超える者について、所得金額調整控除の適用対象となる要件を問う問題である。","所得金額調整控除の対象は「本人が特別障害者」「23歳未満の扶養親族を有する」「特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する」の場合に限られ、70歳以上の扶養親族を有するだけでは対象とならない。",[26],"措置法第41条の3の3第1項",[],true,{"id":30,"number":31,"ronten":32},"fp2-202205-031",31,"所得税の計算の基本的な仕組み（所得区分、合計所得金額と総所得金額の違い、税率構造、申告納税方式）を問う問題である。",{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202205-033",33,"他の所得と損益通算できる損失を問う問題である。","2022年5月",1791108157951]