[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-034":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202205-034","202205","paper",34,"タックスプランニング","所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"納税者が自己と生計を一にする配偶者のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる。","医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。","医療費の補塡として受け取った保険金は、その補塡の対象となった医療費の金額を限度として、支払った医療費の金額から差し引かれる。","納税者が自己の風邪の治療のために支払った医薬品の購入費の金額は、医師の処方がない場合、医療費控除の対象とはならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問34 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】所得税の医療費控除について、対象となる医療費の範囲と、保険金等で補てんされる部分の扱いを問う問題である。特に医薬品の購入費の要件を正確に理解しているかがポイントとなる。\n【正解の根拠】医療費には、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価のほか、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価が含まれる（所得税法第73条第2項）。医師の処方があることは要件とされていないため、風邪の治療のために購入した医薬品の代金も対象となる。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:適切。自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合も控除の対象となる（所得税法第73条第1項）。肢2:適切。診療を受けるための公共交通機関の通院費で通常必要なものは対象となる。肢3:適切。保険金等により補てんされる部分の金額は、支払った医療費の金額から除かれる（所得税法第73条第1項）。肢4:不適切。処方の有無を問わず、治療に必要な医薬品の購入費は対象となる。\n【一言まとめ】医薬品は「処方の有無」ではなく「治療又は療養に必要か」で判断する。","所得税の医療費控除について、対象となる医療費の範囲と、保険金等で補てんされる部分の扱いを問う問題である。","医薬品は「処方の有無」ではなく「治療又は療養に必要か」で判断する。",[26,27],"所得税法第73条第1項","所得税法第73条第2項",[29,33,36,38],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"医療費控除は、居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されるため、配偶者のために支払った医療費も対象となる。",{"option":34,"truth":31,"statement":13,"explanation":35},2,"通院のための電車・バス等の公共交通機関の交通費で通常必要なものは、診療を受けるために直接必要な費用として医療費控除の対象となる。",{"option":16,"truth":31,"statement":14,"explanation":37},"医療費控除の対象となる医療費の金額からは、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額が除かれる。",{"option":39,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},4,false,"医療費には治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価が含まれ、医師の処方の有無は要件とされていないため、風邪の治療のための市販薬の購入費も対象となる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202205-033",33,"他の所得と損益通算できる損失を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202205-035",35,"住宅ローン控除の要件として、借入金の償還期間、床面積の居住用割合、入居までの期間、年末調整で適用できる年分を問う問題である。","2022年5月",1791108157971]