[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-036":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":40},"fp2-202205-036","202205","paper",36,"タックスプランニング","個人住民税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"個人住民税の課税は、その年の４月１日において都道府県内または市町村（特別区を含む）内に住所を有する者に対して行われる。","個人住民税の所得割額は、所得税の所得金額の計算に準じて計算した前々年中の所得金額から所得控除額を控除し、その金額に税率を乗じて得た額から税額控除額を差し引くことにより算出される。","所得税および個人住民税の納税義務がある自営業者は、所得税の確定申告をした後、住民税の申告書も提出しなければならない。","納税者が死亡した時点で未納付の個人住民税があったとしても、相続の放棄をした者は、その未納付分を納税する義務を負わない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問36 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】個人住民税の納税義務者の判定時点、所得割の基礎となる所得の年、申告の要否、納税者が死亡した場合の未納付税額の承継という、個人住民税の原則的な仕組みを問う問題である。\n【正解の根拠】納税者が死亡した場合、未納付の個人住民税を納付する義務は相続人が承継する。しかし、相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、その未納付分を納税する義務を負わない。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:不適切。道府県内に住所を有する個人は道府県民税の納税義務者となる（地方税法第24条第1項第1号）。その判定は4月1日ではなく、賦課期日である年の初日（元日）時点の住所で行う。\n肢2:不適切。所得割は、前々年中ではなく前年中の所得金額を基礎として、所得控除額の控除、税率の適用、税額控除額の控除の順に計算する。\n肢3:不適切。所得税の確定申告書を提出した者は、住民税の申告書を提出したものとみなされるため、別途の申告は不要である。\n肢4:適切。相続の放棄をした者は相続人ではないため、未納付の個人住民税を承継しない。\n【一言まとめ】個人住民税は「元日の住所地で、前年の所得に課税」と覚え、確定申告をすれば住民税の申告は不要、相続放棄者は納税義務を承継しない、と整理する。","個人住民税の納税義務者の判定時点、所得割の基礎となる所得の年、申告の要否、納税者が死亡した場合の未納付税額の承継という、個人住民税の原則的な仕組みを問う問題である。","個人住民税は「元日の住所地で、前年の所得に課税」と覚え、確定申告をすれば住民税の申告は不要、相続放棄者は納税義務を承継しない、と整理する。",[26,27],"地方税法第24条第1項","地方税法第24条第1項第1号",[29,33,36,38],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"道府県民税は道府県内に住所を有する個人に課されるが、住所の有無は4月1日ではなく賦課期日である年の初日（元日）時点で判定するため誤りである。",{"option":34,"truth":31,"statement":13,"explanation":35},2,"所得割額は前々年中ではなく前年中の所得金額を基礎として計算するため、前々年中とする記述は誤りである。",{"option":16,"truth":31,"statement":14,"explanation":37},"所得税の確定申告書を提出した者は住民税の申告書を提出したものとみなされるため、重ねて住民税の申告書を提出する必要はない。",{"option":39,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},4,true,"相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、被相続人の未納付の個人住民税を納税する義務を負わない。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202205-035",35,"住宅ローン控除の要件として、借入金の償還期間、床面積の居住用割合、入居までの期間、年末調整で適用できる年分を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202205-037",37,"法人税・法人住民税、会議費、役員給与、減価償却費について、損金の額に算入できるかを問う問題である。","2022年5月",1791108157977]