[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-045":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202205-045","202205","paper",45,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に２ｍ以上接していなければならない。","敷地の前面道路の幅員が１２ｍ未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか低い方が上限となる。","商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制（日影による中高層の建築物の高さの制限）の対象区域として指定することができない。","第二種低層住居専用地域においては、高さが８ｍを超える建築物を建築することはできない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問45 を加工して作成","2021-10-01","【本問の論点】都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定のうち、接道義務、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制の対象区域、低層住居専用地域等の高さ制限を問う問題である。【正解の根拠】第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内においては、建築物の高さは、10ｍまたは12ｍのうち当該地域に関する都市計画で定められた高さの限度を超えてはならない（建築基準法第55条第1項）。したがって、第二種低層住居専用地域で「８ｍを超える建築物を建築することはできない」とする記述は誤りである。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:適切。建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に２ｍ以上接していなければならない。肢2:適切。前面道路の幅員が12ｍ未満である建築物の容積率は、幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない（建築基準法第52条第2項）。都市計画で定められた容積率の制限もかかるため、いずれか低い方が上限となる。肢3:適切。商業地域、工業地域および工業専用地域は、日影規制の対象区域として条例で指定することができない。肢4:不適切。高さの限度は10ｍまたは12ｍであり、８ｍではない（建築基準法第55条第1項）。【一言まとめ】低層住居専用地域等の絶対高さ制限は「10ｍまたは12ｍ」と押さえる。","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定のうち、接道義務、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制の対象区域、低層住居専用地域等の高さ制限を問う問題である。","低層住居専用地域等の絶対高さ制限は「10ｍまたは12ｍ」と押さえる。",[26,27,28],"建築基準法第52条第2項","建築基準法第52条第1項","建築基準法第55条第1項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に２ｍ以上接していなければならないという接道義務の記述であり、正しい。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"前面道路の幅員が１２ｍ未満の建築物の容積率は、幅員のメートルの数値に区分に応じた数値を乗じたもの以下とされ、都市計画で定められた容積率との低い方が上限となる。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"日影規制の対象区域として条例で指定できるのは住居系等の地域であり、商業地域・工業地域・工業専用地域は指定できないため、正しい。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"第二種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度は、１０ｍまたは１２ｍのうち都市計画で定められたものであり、８ｍではない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202205-044",44,"普通借地権の存続期間、更新請求の要件、建物買取請求権の要件、建物滅失後の借地権の対抗力について、借地借家法の規定を正しく理解しているかを問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202205-046",46,"区分所有法の集会に関する規定のうち、管理者の集会招集義務、招集通知の時期、共用部分の変更に必要な決議、集会の決議の特定承継人に対する効力を問う問題である。","2022年5月",1791108158015]