[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202205-046":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202205-046","202205","paper",46,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"管理者は、少なくとも毎年１回、集会を招集しなければならない。","集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも１ヵ月前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。","形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、原則として、区分所有者および議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議が必要である。","集会の決議は、原則として、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対して、その効力を有しない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年5月 問46 を加工して作成","2021-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"集会の招集通知は、会議の目的たる事項に加えて議案の要領も示して発することになった。また、共用部分の変更の決議は、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する形になった。いずれも本問の各肢の判断は変わらない。","2026-09-28",1,"【本問の論点】区分所有法の集会に関する規定のうち、管理者の集会招集義務、招集通知の時期、共用部分の変更に必要な決議、集会の決議の特定承継人に対する効力を問う問題である。【正解の根拠】区分所有法第34条第2項は、管理者は少なくとも毎年１回集会を招集しなければならないと定めている。肢1はこの規定どおりの記述である。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:適切。管理者には、少なくとも毎年１回の集会招集義務がある（区分所有法第34条第2項）。肢2:不適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも１週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸縮できる（区分所有法第35条第1項）。「１ヵ月前」ではない。肢3:不適切。区分所有者及び議決権の各４分の３以上の多数による集会の決議が必要なのは、共用部分の変更のうち形状または効用の著しい変更を伴うものである（区分所有法第17条第1項）。著しい変更を伴わないものはこの特別決議の対象から除かれており、普通決議で足りる。肢4:不適切。集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずる。決議後に区分所有権を譲り受けた者も決議に拘束される。【一言まとめ】集会は「毎年１回招集」「１週間前に通知」、共用部分の変更は「著しい変更のみ特別決議」と押さえる。","区分所有法の集会に関する規定のうち、管理者の集会招集義務、招集通知の時期、共用部分の変更に必要な決議、集会の決議の特定承継人に対する効力を問う問題である。","集会は「毎年１回招集」「１週間前に通知」、共用部分の変更は「著しい変更のみ特別決議」と押さえる。",[31,32,33],"区分所有法第34条第2項","区分所有法第35条第1項","区分所有法第17条第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202205-045",45,"都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定のうち、接道義務、前面道路の幅員による容積率の制限、日影規制の対象区域、低層住居専用地域等の高さ制限を問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202205-047",47,"不動産の取得に係る不動産取得税と登録免許税について、非課税となる取得、新築住宅の課税標準の特例、登記原因による税率の違い、表題登記の扱いを問う問題である。","2022年5月",1791108158016]