[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-002":3},{"q":4,"prev":29,"next":32,"label":36},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":28},"fp2-202209-002","202209","paper",2,"ライフプランニングと資金計画","公的医療保険に関する次の記述の空欄（ア）～（エ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに引き続き２ヵ月以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で（ア）年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。・全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）の場合、（イ）保険料率は、都道府県ごとに定められているのに対して、（ウ）保険料率は、全国一律に定められている。・国民健康保険の被保険者が（エ）に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。",[12,13,14,15],"（ア）３（イ）介護（ウ）一般（エ）７５歳","（ア）２（イ）一般（ウ）介護（エ）７５歳","（ア）３（イ）一般（ウ）介護（エ）７０歳","（ア）２（イ）介護（ウ）一般（エ）７０歳",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問2 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】健康保険の任意継続被保険者でいられる期間、協会けんぽの保険料率の定め方、後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢を組み合わせて問う問題である。基本的な数字と区分の正確な理解が問われる。【正解の根拠】任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したときに資格の喪失事由に該当する（健康保険法第38条第1項第1号）。したがって、任意継続被保険者でいられるのは最長で２年間であり、（ア）は２である。協会けんぽでは、一般保険料率は都道府県ごとに、介護保険料率は全国一律に定められているので、（イ）は一般、（ウ）は介護である。国民健康保険の被保険者は７５歳に達すると資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となるので、（エ）は７５歳である。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:（エ）７５歳は正しいが、（ア）３と、（イ）介護・（ウ）一般の組み合わせが誤りで、不適切。肢2:（ア）２、（イ）一般、（ウ）介護、（エ）７５歳のすべてが正しく、適切。肢3:（イ）一般・（ウ）介護は正しいが、（ア）３と（エ）７０歳が誤りで、不適切。肢4:（ア）２は正しいが、（イ）介護・（ウ）一般の組み合わせと（エ）７０歳が誤りで、不適切。【一言まとめ】任意継続は「最長２年」、協会けんぽは「一般は都道府県ごと・介護は全国一律」、後期高齢者医療は「７５歳」と覚える。","健康保険の任意継続被保険者でいられる期間、協会けんぽの保険料率の定め方、後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢を組み合わせて問う問題である。","任意継続は「最長２年」、協会けんぽは「一般は都道府県ごと・介護は全国一律」、後期高齢者医療は「７５歳」と覚える。",[26],"健康保険法第38条第1項第1号",[],true,{"id":30,"number":16,"ronten":31},"fp2-202209-001","ＦＰが、社会保険労務士・弁護士・金融商品取引業者・生命保険募集人の登録を受けずに行える行為の範囲、いわゆる関連業法との関係を問う問題である。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202209-003",3,"雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金について、受給要件、給付率、分割取得の限度、対象家族の範囲を問う問題である。","2022年9月",1791108159348]