[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-005":3},{"q":4,"prev":41,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-202209-005","202209","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を「３号分割」という。",[12,13,14,15],"遺族厚生年金の受給権者が、６５歳到達日に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金が支給される際には老齢基礎年金も併給される。","同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害補償年金は所定の調整率により減額され、障害厚生年金は全額支給される。","離婚時における厚生年金保険の３号分割の対象となるのは、１９８６年４月以降の国民年金の第３号被保険者であった期間における、当該第３号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録（標準報酬月額・標準賞与額）である。","老齢厚生年金や遺族厚生年金等の年金給付を受ける権利（基本権）は、原則として、その支給すべき事由が生じた日から５年を経過したときに時効により消滅する。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問5 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給、障害厚生年金と労災保険の調整、3号分割の対象期間、年金の基本権の時効を問う問題である。\n\n【正解の根拠】3号分割の対象は、第3号被保険者であった期間のうち、制度の施行後の一定時期以降の期間（特定期間）に限られる。1986年4月以降のすべての第3号被保険者期間が対象となるわけではないため、肢3は不適切である。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。遺族厚生年金は、受給権者が老齢基礎年金を受けることができる場合でも支給を停止されない（厚生年金保険法第38条第1項）。65歳以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金を併給できる。\n肢2:適切。同一事由による障害厚生年金と労災保険の障害補償年金では、障害厚生年金が全額支給され、障害補償年金が所定の調整率で減額される。\n肢3:不適切。3号分割の対象期間は、1986年4月以降のすべての第3号被保険者期間ではない。\n肢4:適切。国民年金の年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する（国民年金法第102条第1項）。厚生年金保険の年金給付も同様に5年である。\n\n【一言まとめ】遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給でき、3号分割は特定期間のみが対象、年金の基本権の時効は5年と押さえる。","遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給、障害厚生年金と労災保険の調整、3号分割の対象期間、年金の基本権の時効を問う問題である。","遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給でき、3号分割は特定期間のみが対象、年金の基本権の時効は5年と押さえる。",[26],"厚生年金保険法第38条第1項",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"遺族厚生年金は、受給権者が老齢基礎年金を受けることができる場合でも支給停止の対象とならず、65歳以降は両者を併給できる。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"同一事由による障害厚生年金と労災保険の障害補償年金では、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金が所定の調整率で減額される。",{"option":35,"truth":36,"statement":14,"explanation":37},3,false,"3号分割の対象は制度施行後の一定時期以降の第3号被保険者期間（特定期間）に限られ、1986年4月以降のすべての期間が対象となるわけではない。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"年金給付を受ける権利（基本権）は、原則として、支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効により消滅する。",{"id":42,"number":39,"ronten":43},"fp2-202209-004","国民年金の保険料について、付加保険料の前納、障害年金受給者の法定免除、産前産後期間の免除、追納時の保険料額を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-006",6,"国民年金基金の加入対象者、小規模企業共済等掛金控除の控除額、中小企業退職金共済の新規加入助成を問う問題である。","2022年9月",1791108159356]