[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-012":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202209-012","202209","paper",12,"リスク管理","生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"変額保険（終身型）の死亡保険金は、運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた保険金額（基本保険金額）は保証される。","収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。","生存給付金付定期保険では、被保険者が死亡した場合、保険契約上の死亡保険金額からすでに支払われた生存給付金の額を差し引いた金額が死亡保険金として支払われる。","定期保険特約付終身保険（更新型）の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、更新に当たって被保険者の健康状態についての告知や医師の診査は必要ない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問12 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】変額保険（終身型）、収入保障保険、生存給付金付定期保険、定期保険特約付終身保険（更新型）について、保険金の支払われ方や更新時の取扱いといった一般的な商品性を問う問題である。【正解の根拠】生存給付金付定期保険は、保険期間中の一定期間ごとに生存給付金が支払われる定期保険である。被保険者が死亡した場合には、すでに生存給付金が支払われていても、その額を差し引くことなく、保険契約上の死亡保険金額が支払われる。肢3は差し引いた金額が支払われるとしているので不適切である。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:変額保険（終身型）の死亡保険金は運用実績で増減するが、基本保険金額は保証される。適切。肢2:収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合、受取額は年金形式の受取総額より少なくなる。適切。肢3:死亡保険金から既払いの生存給付金は差し引かれない。不適切。肢4:更新型の定期保険特約を同額の保険金額で更新する場合、告知や医師の診査は不要である。適切。【一言まとめ】生存給付金付定期保険は「生存給付金をもらっていても死亡保険金は満額」。変額保険は終身型なら死亡保険金の最低保証ありと押さえる。","変額保険（終身型）、収入保障保険、生存給付金付定期保険、定期保険特約付終身保険（更新型）について、保険金の支払われ方や更新時の取扱いといった一般的な商品性を問う問題である。","生存給付金付定期保険は「生存給付金をもらっていても死亡保険金は満額」。変額保険は終身型なら死亡保険金の最低保証ありと押さえる。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"変額保険（終身型）の死亡保険金は運用実績に応じて増減するが、契約時に定めた基本保険金額は最低保証されるため、適切である。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取ると、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも受取額が少なくなるため、適切である。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"生存給付金付定期保険では、すでに生存給付金が支払われていても、死亡保険金はそれを差し引かずに保険契約上の死亡保険金額が支払われるため、不適切である。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"定期保険特約付終身保険（更新型）の定期保険特約を同額以下の保険金額で更新する場合、告知や医師の診査は不要であるため、適切である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202209-011",11,"生命保険料の算定の仕組み（大数の法則・収支相等の原則・３つの予定基礎率）と、保険料の構成、予定利率と保険料の関係、剰余金の発生要因である費差益の意味を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-013",13,"養老保険、積立利率変動型終身保険、外貨建て個人年金保険、外貨建て終身保険の円換算支払特約について、保険契約の消滅や保険金額の変動、為替リスクの扱いといった一般的な商品性を問う問題である。","2022年9月",1791108159372]