[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-015":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202209-015","202209","paper",15,"リスク管理","２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"終身保険の月払保険料について、保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、生命保険料控除の対象となる。","一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除および介護医療保険料控除の控除限度額は、所得税では各３万円である。","勤労者財産形成貯蓄積立保険（一般財形）の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。","特定（三大）疾病保障定期保険の保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問15 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約（新契約）の保険料に係る生命保険料控除について、自動振替貸付の扱い、所得税の控除限度額、財形保険や特定（三大）疾病保障定期保険の控除区分を問う問題である。【正解の根拠】保険料の支払いがなかったため自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象となる。肢1は適切である。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:自動振替貸付による充当額も控除の対象となる。適切。肢2:所得税の新契約の控除限度額は一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料とも各４万円である（所得税法第76条第1項第1号）（所得税法第76条第2項第4号）（所得税法第76条第3項第1号）。３万円ではないので不適切。肢3:財形貯蓄契約に係る生命保険の保険料には生命保険料控除の規定を適用しない（措置法第4条の4第2項）。不適切。肢4:特定（三大）疾病保障定期保険の保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。不適切。【一言まとめ】新契約の所得税の控除限度額は各４万円、合計１２万円。財形の積立保険は控除の対象外と覚える。","２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約（新契約）の保険料に係る生命保険料控除について、自動振替貸付の扱い、所得税の控除限度額、財形保険や特定（三大）疾病保障定期保険の控除区分を問う問題である。","新契約の所得税の控除限度額は各４万円、合計１２万円。財形の積立保険は控除の対象外と覚える。",[26,27,28,29],"所得税法第76条第1項第1号","所得税法第76条第2項第4号","所得税法第76条第3項第1号","措置法第4条の4第2項",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"自動振替貸付により保険料の払込みに充当された金額は、その年に支払った保険料として生命保険料控除の対象となるため、適切である。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,false,"所得税における一般の生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の控除限度額は各４万円であり、３万円ではないため、不適切である。",{"option":40,"truth":37,"statement":14,"explanation":41},3,"勤労者財産形成貯蓄契約に係る生命保険の保険料には生命保険料控除の規定が適用されないため、一般財形の保険料は一般の生命保険料控除の対象とならない。不適切である。",{"option":43,"truth":37,"statement":15,"explanation":44},4,"特定（三大）疾病保障定期保険の保険料は、死亡等に基因して一定額の保険金が支払われる契約の保険料として一般の生命保険料控除の対象となり、介護医療保険料控除の対象ではないため、不適切である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202209-014",14,"団体定期保険（Ｂグループ保険）、総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約、団体信用生命保険、一般財形の税制を横断的に問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202209-016",16,"契約者（＝保険料負担者）を法人とする生命保険について、終身保険・養老保険・定期保険・がん保険の支払保険料を資産計上するか損金算入するかという経理処理を問う問題である。","2022年9月",1791108159384]