[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-031":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":30},"fp2-202209-031","202209","paper",31,"タックスプランニング","所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額－必要経費」の算式により計算される。","賃貸の用に供している土地の所有者が、当該土地を取得した際に支出した仲介手数料は、当該土地の取得価額に算入されるため、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。","個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得に該当する。","借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料（借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く）は、原則として一時所得に該当する。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問31 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】所得税の不動産所得について、所得金額の計算方法、土地の取得費用、事業的規模の貸付けや立退き料の所得区分を問う問題である。不動産の貸付けによる所得は規模にかかわらず不動産所得となる点が中心的な論点である。\n\n【正解の根拠】所得税法第56条第1項は、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業」と定めており、不動産の貸付けを事業として行う場合も、その所得は不動産所得として扱われる。個人による不動産の貸付けが事業的規模であっても、その賃貸収入による所得は不動産所得であり、事業所得には該当しない。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。不動産所得の金額は、原則として、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除して計算する。\n肢2:適切。土地の取得時に支出した仲介手数料は土地の取得価額に算入される。土地は減価償却資産ではないため、支払った年分の必要経費にはならない。\n肢3:不適切。事業的規模の貸付けによる所得も不動産所得であり、事業所得には該当しない。\n肢4:適切。借家人が受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価に相当する部分（譲渡所得）を除き、原則として一時所得に該当する。\n\n【一言まとめ】不動産の貸付けによる所得は、事業的規模かどうかにかかわらず不動産所得。事業的規模かどうかは所得区分ではなく、所得金額の計算上の取扱いに影響すると押さえる。","所得税の不動産所得について、所得金額の計算方法、土地の取得費用、事業的規模の貸付けや立退き料の所得区分を問う問題である。","不動産の貸付けによる所得は、事業的規模かどうかにかかわらず不動産所得。事業的規模かどうかは所得区分ではなく、所得金額の計算上の取扱いに影響すると押さえる。",[26],"所得税法第56条第1項",[28,32,34,38],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,true,"不動産所得の金額は、原則として、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額として計算される。",{"option":16,"truth":30,"statement":13,"explanation":33},"土地の取得時に支払った仲介手数料は土地の取得価額に算入され、土地は減価償却資産ではないため、支払った年分の必要経費にはならない。",{"option":35,"truth":36,"statement":14,"explanation":37},3,false,"不動産所得を生ずべき事業という区分があるとおり、事業的規模の不動産の貸付けによる所得も不動産所得であり、事業所得には該当しない。",{"option":39,"truth":30,"statement":15,"explanation":40},4,"借家人が受け取る立退き料は、借家権の消滅の対価に相当する部分を除き、原則として一時所得に該当する。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202209-030",30,"預金保険制度による保護の範囲と、日本投資者保護基金による補償の対象を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202209-032",32,"居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件と、住宅借入金等特別控除との関係を問う問題である。","2022年9月",1791108159423]