[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-033":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-202209-033","202209","paper",33,"タックスプランニング","所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"所得税法上の障害者に該当する納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができる。","納税者は、その年分の合計所得金額の多寡にかかわらず、基礎控除の適用を受けることができる。","納税者は、その年分の合計所得金額が５００万円を超える場合、ひとり親控除の適用を受けることができない。","納税者は、その年分の合計所得金額が１,０００万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることができない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問33 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】\n所得税の所得控除のうち、障害者控除・基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限（所得制限）の有無を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が段階的に減少し、さらに一定額を超えると適用を受けることができない。したがって、「合計所得金額の多寡にかかわらず基礎控除の適用を受けることができる」とする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。障害者控除には納税者本人の合計所得金額による制限が無く、障害者に該当すれば適用を受けられる。\n肢2:不適切。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が減少し、さらに一定額を超えると適用を受けることができない。\n肢3:適切。ひとり親控除は、納税者本人の合計所得金額が５００万円以下であることが要件であり、５００万円を超える場合は適用を受けられない。\n肢4:適切。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が１,０００万円以下であることが要件であり、これを超える場合は配偶者の所得にかかわらず適用を受けられない。\n\n【一言まとめ】\n本人の所得制限が無いのは障害者控除、所得制限があるのは基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除、と4つをセットで整理して覚えるとよい。","所得税の所得控除のうち、障害者控除・基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限（所得制限）の有無を問う問題である。","本人の所得制限が無いのは障害者控除、所得制限があるのは基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除、と4つをセットで整理して覚えるとよい。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"障害者控除には納税者本人の合計所得金額による制限が無く、所得税法上の障害者に該当すれば所得の多寡にかかわらず適用を受けられる。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると控除額が減少し、さらに一定額を超えると適用を受けられないため、多寡にかかわらず適用を受けられるとする記述は誤りである。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"ひとり親控除は納税者本人の合計所得金額が５００万円以下であることが要件であり、５００万円を超える場合は適用を受けられない。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が１,０００万円以下であることが要件であり、これを超えると配偶者の所得にかかわらず適用を受けられない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202209-032",32,"居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の要件と、住宅借入金等特別控除との関係を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202209-034",34,"2022年4月に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除について、対象家屋、控除率、所得要件、再入居時の取扱いを問う。","2022年9月",1791108159431]