[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202209-034":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":34},"fp2-202209-034","202209","paper",34,"タックスプランニング","所得税における住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、２０２２年４月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。",[12,13,14,15],"住宅ローン控除の対象となる家屋は、納税者がもっぱら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない。","住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、０.７％である。","住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、納税者のその年分の合計所得金額は３,０００万円以下でなければならない。","住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問34 を加工して作成","2022-04-01","【本問の論点】2022年4月に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除について、対象家屋、控除率、所得要件、再入居時の取扱いを問う。2022年居住分は改正後の要件で判断する。\n【正解の根拠】居住年が令和三年までの場合の控除率は1パーセントとされていた（措置法第41条第4項第2号）。しかし、本問は2022年4月の居住であり、年末残高に乗じる控除率は改正後の0.7％となる。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:不適切。対象家屋は床面積の二分の一以上が専ら居住の用に供されるものとされている（租税特別措置法施行令第26条第1項）。店舗併用住宅でもこの要件を満たせば対象となる。\n肢2:適切。2022年居住分の控除率は0.7％である。\n肢3:不適切。合計所得金額三千万円以下は居住年が令和三年までの場合の要件である（措置法第41条第1項）。2022年居住分では所得要件が引き下げられている。\n肢4:不適切。措置法第41条第23項により、転任に伴う転居等のやむを得ない事由で居住しなくなった後に再入居した場合、当初の控除期間のうち再入居した年（その年に賃貸していた場合は翌年）以後、引き続き居住している年は適用を受けられる。\n【一言まとめ】2022年居住分は控除率0.7％。店舗併用住宅は居住部分が二分の一以上なら対象、転勤後の再入居も再適用できる。","2022年4月に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除について、対象家屋、控除率、所得要件、再入居時の取扱いを問う。","2022年居住分は控除率0.7％。店舗併用住宅は居住部分が二分の一以上なら対象、転勤後の再入居も再適用できる。",[26,27],"租税特別措置法施行令第26条第1項","措置法第41条第23項",[29,32,36,39],{"option":16,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},false,"対象家屋は床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものとされており、店舗併用住宅でもこの要件を満たせば対象となる。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,true,"2022年に居住の用に供した場合、住宅を新築したときに借入金等の年末残高に乗じる控除率は0.7％である。",{"option":37,"truth":30,"statement":14,"explanation":38},3,"2022年に居住の用に供した場合の合計所得金額要件は改正により引き下げられており、3,000万円以下とする記述は誤りである。",{"option":40,"truth":30,"statement":15,"explanation":41},4,"転任の命令に伴う転居等のやむを得ない事由で居住しなくなった後に再び居住した場合、当初の控除期間のうち再入居した年（その年に賃貸していた場合は翌年）以後の各年は適用年とみなされる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202209-033",33,"所得税の所得控除のうち、障害者控除・基礎控除・ひとり親控除・配偶者控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限（所得制限）の有無を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202209-035",35,"所得税の申告と納付に関する基本的な手続として、医療費控除による還付申告、年末調整の対象範囲、更正の請求の期間、確定申告税額の延納の要件を問う問題である。","2022年9月",1791108159432]