[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-033":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"label":38},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"fp2-202301-033","202301","paper",33,"タックスプランニング","所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できないものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき建物の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額","生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額","コンサルティング事業を行ったことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額","取得してから５年が経過した山林を伐採して譲渡したことによる山林所得の金額の計算上生じた損失の金額",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問33 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】所得税の損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題である。通算の対象となる所得の種類と、その例外を押さえているかが問われている。【正解の根拠】所得税法第69条第1項は、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除すると定めている。しかし、自家用車のような生活用の動産の譲渡による損失はなかったものとみなされ、損益通算できない。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:措置法第41条の4第1項で生じなかったものとみなされるのは土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分であり、建物分は通算できるので、非該当。肢2:生活用の動産の譲渡損失で通算できないので、該当。肢3:事業所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額から控除される（所得税法第69条第1項）。よって、非該当。肢4:山林所得の金額の計算上生じた損失は、他の各種所得の金額から控除される（所得税法第69条第1項）。よって、非該当。【一言まとめ】通算できるのは「不動産・事業・山林・譲渡」の損失。生活用動産の譲渡損失は通算できない。","所得税の損益通算の対象となる損失の範囲を問う問題である。","通算できるのは「不動産・事業・山林・譲渡」の損失。生活用動産の譲渡損失は通算できない。",[26,27],"措置法第41条の4第1項","所得税法第69条第1項",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"fp2-202301-032",32,"所得税の各種所得のうち、事業所得・給与所得・不動産所得・一時所得の金額の計算方法を問う問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-202301-034",34,"所得税の医療費控除について、控除の対象となる時期、対象となる費用の範囲、適用を受ける手続を問う問題である。","2023年1月",1791108159663]