[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202301-056":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202301-056","202301","paper",56,"相続・事業承継","民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続人が不存在である場合は、被相続人の相続財産は法人となり、特別縁故者の請求によってその財産の全部または一部が特別縁故者に対して分与されることがある。","相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。","限定承認は、相続人が複数いる場合、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。","相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として６ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問56 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】相続人の不存在と特別縁故者への財産分与、単純承認・限定承認・相続の放棄の効果と手続を問う問題である。【正解の根拠】相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人とされる。そのうえで、民法第958条の3第1項は、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができると定めている。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:適切。特別縁故者の請求により財産が分与されることがある（民法第958条の3第1項）。肢2:不適切。単純承認をした相続人は、積極財産だけでなく債務も含めて無限に承継する。肢3:不適切。相続人が数人あるときの限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができる。肢4:不適切。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない（民法第915条第1項）。【一言まとめ】熟慮期間は「知った時から3箇月」、限定承認は「全員共同」、単純承認は「プラスもマイナスも承継」と覚えよう。","相続人の不存在と特別縁故者への財産分与、単純承認・限定承認・相続の放棄の効果と手続を問う問題である。","熟慮期間は「知った時から3箇月」、限定承認は「全員共同」、単純承認は「プラスもマイナスも承継」と覚えよう。",[26,27,28],"民法第958条の3第1項","民法第915条第1項","民法第938条第1項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"相続人のあることが明らかでない場合、相続財産は法人となり、家庭裁判所は特別縁故者の請求によって清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,false,"単純承認をした相続人は、積極財産だけでなく債務などの消極財産も含めて、被相続人の権利義務を無限に承継する。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"相続人が数人あるときの限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができ、単独ではできない。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、家庭裁判所に申述して行う。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202301-055",55,"遺産分割に関する民法のルール（協議の解除、代償分割の方法、遺言による分割の禁止）と、換価分割に伴う譲渡所得の課税関係を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202301-057",57,"基礎控除額の計算上の養子の数、相続税額の２割加算の対象者、配偶者に対する相続税額の軽減の適用範囲を問う問題である。","2023年1月",1791108159740]