[{"data":1,"prerenderedAt":43},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-001":3},{"q":4,"prev":18,"next":39,"label":42},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-202305-001","202305","paper",1,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"社会保険労務士の登録を受けていないＦＰのＡさんは、老齢基礎年金の繰下げ受給について相談に来た顧客に対し、繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法について一般的な説明を行った。","税理士の登録を受けていないＦＰのＢさんは、所得税の確定申告について相談に来た顧客に対し、国税庁のホームページを見せながら確定申告の方法について一般的な説明を行った。","生命保険募集人の登録を受けていないＦＰのＣさんは、子の誕生を機に生命保険に加入したいと相談に来た顧客に対し、家計の状況を聞き取りながら必要保障額の計算を行った。","弁護士の登録を受けていないＦＰのＤさんは、相続人間の遺産分割について相談に来た顧客と代理人契約を締結し、顧客の代理人として、有償で他の相続人との遺産分割協議を行った。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問1 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】ＦＰが、他の専門資格者の独占業務に抵触せずに顧客へ対応できる範囲を問う問題である。社会保険労務士・税理士・生命保険募集人・弁護士の登録を受けていないＦＰが、どこまでの行為を行えるかの線引きが論点となる。\n【正解の根拠】弁護士でない者が、報酬を得る目的で他人の法律事件について代理などの法律事務を取り扱うことは、弁護士法により禁止されている。相続人間の遺産分割は法律事件にあたり、有償で顧客の代理人として他の相続人と遺産分割協議を行う行為は、まさにこの非弁行為に該当する。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】肢1:繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法を一般的に説明するだけであり、社会保険労務士の独占業務にはあたらないので適切。肢2:国税庁のホームページを用いて確定申告の方法を一般的に説明するだけであり、個別具体的な税務相談や申告書の作成代理ではないので適切。肢3:家計の聞き取りに基づく必要保障額の計算は、保険の募集行為ではないので適切。肢4:有償で代理人として遺産分割協議を行うことは弁護士法に抵触するので不適切。\n【一言まとめ】「一般的な説明・情報提供」はＦＰにもできるが、「個別具体的な代理・書類作成・税務相談・募集行為」は資格者の業務、と区別して判断する。","ＦＰが、他の専門資格者の独占業務に抵触せずに顧客へ対応できる範囲を問う問題である。","「一般的な説明・情報提供」はＦＰにもできるが、「個別具体的な代理・書類作成・税務相談・募集行為」は資格者の業務、と区別して判断する。",[],[27,30,33,35],{"option":8,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"社会保険労務士でないＦＰでも、老齢基礎年金の繰下げ受給の仕組みや年金額の計算方法を一般的に説明することは、社会保険労務士の独占業務にはあたらない。",{"option":31,"truth":28,"statement":13,"explanation":32},2,"税理士でないＦＰでも、国税庁のホームページを見せながら確定申告の方法を一般的に説明することは、個別具体的な税務相談や申告書の作成にあたらない。",{"option":16,"truth":28,"statement":14,"explanation":34},"生命保険募集人でないＦＰでも、家計の状況を聞き取って必要保障額を計算することは、保険契約の締結の代理・媒介といった募集行為にはあたらない。",{"option":36,"truth":37,"statement":15,"explanation":38},4,false,"弁護士でない者が、報酬を得る目的で顧客の代理人となり、他の相続人との遺産分割協議を行うことは、弁護士法が禁止する非弁行為にあたる。",{"id":40,"number":31,"ronten":41},"fp2-202305-002","協会けんぽの保険給付のうち、傷病手当金の支給期間、出産育児一時金と家族出産育児一時金の関係、埋葬料、高額療養費の支給額を問う問題である。","2023年5月",1791108157059]