[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-051":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":38},"fp2-202305-051","202305","paper",51,"相続・事業承継","贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"贈与税の納付は、贈与税の申告書の提出期限までに贈与者が行わなければならない。","贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与があった年の翌年２月１６日から３月１５日までである。","贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が１０万円を超えていなければならない。","贈与税の納付について、金銭による一括納付や延納による納付を困難とする事由がある場合、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問51 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】贈与税の申告と納付に関する基本ルールを問う問題である。誰が、いつまでに、どのような方法で納付できるかを、延納と物納の違いとあわせて整理しておく必要がある。\n【正解の根拠】納付すべき贈与税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税義務者の申請により、5年以内の年賦延納の許可をすることができる（相続税法第38条第3項）。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。期限内申告書を提出した者が、その提出期限までに、記載した贈与税額に相当する贈与税を納付する（相続税法第33条第1項）。申告書を提出して納付するのは財産を取得した受贈者であり、贈与者ではない。\n肢2:不適切。2月16日から3月15日までは所得税の確定申告期間であり、贈与税の申告書の提出期間はそれより早く始まる。\n肢3:適切。贈与税額が10万円を超えることは、延納の要件の一つである（相続税法第38条第3項）。\n肢4:不適切。物納の許可は、相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合について定められている（相続税法第41条第1項）。贈与税には物納の制度がない。\n【一言まとめ】贈与税は「延納は可（10万円超・5年以内）、物納は不可」であり、申告・納付は受贈者が行うと覚えておく。","贈与税の申告と納付に関する基本ルールを問う問題である。","贈与税は「延納は可（10万円超・5年以内）、物納は不可」であり、申告・納付は受贈者が行うと覚えておく。",[26,27,28],"相続税法第33条第1項","相続税法第38条第3項","相続税法第41条第1項",[30,34,36,40],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"期限内申告書を提出した者が提出期限までに贈与税を納付するのであり、納付するのは受贈者で贈与者ではない。",{"option":16,"truth":32,"statement":13,"explanation":35},"2月16日から3月15日までは所得税の確定申告期間であり、贈与税の申告書の提出期間はそれより早く始まる。",{"option":37,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},3,true,"贈与税の延納は、納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、申請により許可される。",{"option":41,"truth":32,"statement":15,"explanation":42},4,"物納は相続税額を延納によっても金銭で納付することが困難な場合について定められた制度であり、贈与税には認められない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202305-050",50,"不動産の投資判断の手法として、レバレッジ効果、ＤＣＦ法、ＮＰＶ法（正味現在価値法）、ＩＲＲ法（内部収益率法）の考え方を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202305-052",52,"配偶者と血族相続人が共同で相続する場合の、配偶者の法定相続分を問う問題である。","2023年5月",1791108157560]