[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-052":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-202305-052","202305","paper",52,"相続・事業承継","相続人が次の（ア）～（ウ）である場合、民法上、それぞれの場合における被相続人の配偶者の法定相続分の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。（ア）被相続人の配偶者および子の合計２人（イ）被相続人の配偶者および母の合計２人（ウ）被相続人の配偶者および兄の合計２人",[12,13,14,15],"（ア）１／２（イ）１／３（ウ）１／４","（ア）１／２（イ）２／３（ウ）３／４","（ア）３／４（イ）２／３（ウ）１／２","（ア）１／３（イ）２／３（ウ）３／４",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問52 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】配偶者と血族相続人が共同で相続する場合の、配偶者の法定相続分を問う問題である。血族相続人が子・直系尊属・兄弟姉妹のどれにあたるかで、配偶者の相続分が変わる。\n【正解の根拠】民法第890条第1項は、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他に相続人となるべき者があるときはその者と同順位とすると定めている。子及び配偶者が相続人であるときは、各１／２とされる（民法第900条第1項第1号）。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は２／３とされる（民法第900条第1項第2号）。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は３／４とされる（民法第900条第1項第3号）。母は直系尊属、兄は兄弟姉妹にあたるので、（ア）１／２（イ）２／３（ウ）３／４となる。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:（イ）を１／３、（ウ）を１／４としており、これは血族側の相続分であるため不適切。\n肢2:（ア）１／２（イ）２／３（ウ）３／４で、すべて民法の定めと一致するため適切。\n肢3:（ア）を３／４、（ウ）を１／２としているため不適切。\n肢4:（ア）を１／３としているが、子と共同で相続する配偶者の相続分は１／２であるため不適切。\n【一言まとめ】配偶者の相続分は「子と１／２、直系尊属と２／３、兄弟姉妹と３／４」と、三つを組にして覚える。","配偶者と血族相続人が共同で相続する場合の、配偶者の法定相続分を問う問題である。","配偶者の相続分は「子と１／２、直系尊属と２／３、兄弟姉妹と３／４」と、三つを組にして覚える。",[26,27,28],"民法第900条第1項第2号","民法第900条第1項第3号","民法第900条第1項第1号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-202305-051",51,"贈与税の申告と納付に関する基本ルールを問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202305-053",53,"遺産分割の方法（協議による一部分割、換価分割、代償分割）と、代償分割で取得した代償財産の課税関係を問う問題である。","2023年5月",1791108157562]