[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202305-058":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":34},"fp2-202305-058","202305","paper",58,"相続・事業承継","宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権（建物等の所有を目的とする地上権または土地の賃借権）の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。",[12,13,14,15],"Ａさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場（月極駐車場）の用に供していた場合において、Ａさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は貸宅地として評価する。","Ｂさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Ｂさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸家建付地として評価する。","Ｃさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にＣさん名義の自宅を建築して居住の用に供していた場合において、Ｃさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するＣさんの権利の価額は、借地権として評価する。","Ｄさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にＤさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供していた場合において、Ｄさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するＤさんの権利の価額は、貸家建付借地権として評価する。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年5月 問58 を加工して作成","2022-10-01","【本問の論点】借地権の取引慣行のある地域において、宅地および宅地の上に存する権利を相続税でどの区分により評価するかを問う問題である。土地の利用状況と借地権が成立しているかどうかにより、自用地・貸宅地・貸家建付地・借地権・貸家建付借地権のいずれで評価するかが決まる。\n\n【正解の根拠】借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう（借地借家法第2条第1項第1号）。車庫などの施設がない青空駐車場として土地を貸していても、建物の所有を目的とする賃貸借ではないため借地権は生じず、その土地は貸宅地ではなく自用地として評価する。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。青空駐車場の利用者との契約は建物の所有を目的としないため借地権がなく、貸宅地ではなく自用地として評価する。\n肢2:適切。自己所有の宅地の上にアパートを建築して賃貸している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。\n肢3:適切。通常の権利金を支払って宅地を賃借し自宅を建築している場合、Ｃさんの権利は借地権として評価する。\n肢4:適切。借地上に建築したアパートを賃貸している場合、Ｄさんの権利は貸家建付借地権として評価する。\n\n【一言まとめ】「建物の所有が目的か」で借地権の有無が決まる。建物のない青空駐車場は自用地として評価すると覚えておく。","借地権の取引慣行のある地域において、宅地および宅地の上に存する権利を相続税でどの区分により評価するかを問う問題である。","「建物の所有が目的か」で借地権の有無が決まる。建物のない青空駐車場は自用地として評価すると覚えておく。",[26],"借地借家法第2条第1項第1号",[28,32,36,39],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,false,"車庫などの施設がない青空駐車場の貸付けは建物の所有を目的としないため借地権は生じず、その土地は貸宅地ではなく自用地として評価する。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,true,"自己所有の宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。",{"option":37,"truth":34,"statement":14,"explanation":38},3,"通常の権利金を支払って賃借した宅地の上に自宅を建築している場合、建物の所有を目的とする土地の賃借権があるので、その権利は借地権として評価する。",{"option":40,"truth":34,"statement":15,"explanation":41},4,"借地権を有する宅地の上に自己名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その権利は貸家建付借地権として評価する。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202305-057",57,"相続税における取引相場のない株式の評価方法を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202305-059",59,"経営承継円滑化法の「遺留分に関する民法の特例」について、除外合意・固定合意の内容、適用の手続、対象となる会社の範囲を問う問題である。","2023年5月",1791108157579]