[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-006":3},{"q":4,"prev":39,"next":43,"label":47},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":28,"ronten":29,"matome":30,"refs":31,"ichimon":37,"indexable":38},"fp2-202309-006","202309","paper",6,"ライフプランニングと資金計画","厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を３号分割という。",[12,13,14,15],"合意分割および３号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して２年以内である。","合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。","３号分割の対象となるのは、２００８年４月１日以降の国民年金の第３号被保険者であった期間における、当該第３号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録（標準報酬月額・標準賞与額）である。","老齢厚生年金を受給している者について、３号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、３号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問6 を加工して作成","2023-04-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"合意分割の請求期限は、離婚等をしたときから２年を経過するまでとされていましたが、５年を経過するまでに延長されました。このため現行法では、請求期限を２年以内とする肢1も不適切となり、本来の正解である肢2とあわせて不適切な記述が２つになるため、正解が一つに定まりません。","2026-09-28",[16,27],2,"【本問の論点】離婚時の年金分割について、合意分割と３号分割の請求期限、請求の要件、対象期間、年金額の改定時期を問う問題である。【正解の根拠】合意分割は、当事者の合意があるときのほか、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたときにも請求できる（厚生年金保険法第78条の2第1項第2号）。協議が調わないときなどは、当事者の一方の申立てにより家庭裁判所が按分割合を定めることができる（厚生年金保険法第78条の2第2項）。したがって、合意が得られない限り請求できないとする肢2は不適切である。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:適切。合意分割は離婚等をしたときから２年を経過すると請求できない（厚生年金保険法第78条の2第1項）。３号分割も原則２年以内である。肢2:不適切。家庭裁判所が按分割合を定めた場合も請求でき、合意は必須ではない。肢3:適切。３号分割の対象は、被扶養配偶者が第３号被保険者であった特定期間の特定被保険者の標準報酬である（厚生年金保険法第78条の14第1項）。2008年4月1日以降の期間に限られる。肢4:適切。老齢厚生年金の受給権者は、３号分割の請求のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される（厚生年金保険法第78条の18第1項）。【一言まとめ】合意分割は「合意」か「家庭裁判所の決定」で請求でき、３号分割は被扶養配偶者の請求だけで行えると押さえよう。","離婚時の年金分割について、合意分割と３号分割の請求期限、請求の要件、対象期間、年金額の改定時期を問う問題である。","合意分割は「合意」か「家庭裁判所の決定」で請求でき、３号分割は被扶養配偶者の請求だけで行えると押さえよう。",[32,33,34,35,36],"厚生年金保険法第78条の2第1項","厚生年金保険法第78条の2第1項第2号","厚生年金保険法第78条の2第2項","厚生年金保険法第78条の14第1項","厚生年金保険法第78条の18第1項",[],true,{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202309-005",5,"老齢年金の受給要件、学生納付特例期間の追納、繰上げ・繰下げ支給のルールを問う問題。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202309-007",7,"確定拠出年金の加入資格、加入者掛金の上限、退職後の資産の移換、老齢給付金の受給開始時期を問う問題である。","2023年9月",1791108160545]