[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-030":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":37},"fp2-202309-030","202309","paper",30,"金融資産運用","わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"外国銀行の在日支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象とならないが、日本国内に本店のある銀行の海外支店に預け入れた当座預金は預金保険制度による保護の対象となる。","金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、１口座ごとに元本１,０００万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。","日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、原則として、破綻時点の責任準備金等の９０％まで補償される。","証券会社が破綻し、分別管理が適切に行われていなかったために、一般顧客の資産の一部または全部が返還されない事態が生じた場合、日本投資者保護基金は、補償対象債権に係る顧客資産について、その金額の多寡にかかわらず、全額を補償する。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問30 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】個人の金融商品取引に関するセーフティネットとして、預金保険制度、生命保険契約者保護機構、日本投資者保護基金の保護範囲を問う問題である。制度ごとの保護範囲の区別が問われている。\n【正解の根拠】生命保険契約者保護機構は、日本国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、補償対象となる保険契約について、高予定利率契約を除き、原則として破綻時点の責任準備金等の９０％までを補償する。肢3の記述はこの内容と一致する。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外であり、日本国内に本店のある銀行であっても海外支店の預金は対象外である。後半が誤り。肢2:不適切。上限は口座ごとではなく、預金者ごとに元本を合算し、その合計額が保険基準額を超えるときは保険基準額とそれに対応する利息等までとなる（預金保険法第54条第2項）。肢3:適切。肢4:不適切。基金が支払うべき金額が政令で定める金額を超えるときは、その政令で定める金額が支払額となる（金商法第79条の57第3項）。金額の多寡にかかわらず全額を補償するわけではない。\n【一言まとめ】預金は「預金者ごとに合算して元本１,０００万円まで」、証券は「分別管理が前提で基金の補償には上限」、生保は「責任準備金等の９０％」と、制度ごとに保護の単位と範囲を押さえる。","個人の金融商品取引に関するセーフティネットとして、預金保険制度、生命保険契約者保護機構、日本投資者保護基金の保護範囲を問う問題である。","預金は「預金者ごとに合算して元本１,０００万円まで」、証券は「分別管理が前提で基金の補償には上限」、生保は「責任準備金等の９０％」と、制度ごとに保護の単位と範囲を押さえる。",[26,27],"預金保険法第54条第2項","金商法第79条の57第3項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"外国銀行の在日支店の預金が対象外である点は正しいが、国内に本店のある銀行の海外支店の預金も預金保険制度の対象外であり、後半が誤り。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"一般預金等の保護は口座ごとではなく、預金者ごとに元本を合算し、その合計額が保険基準額を超えるときは保険基準額とその利息等までとなる。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,true,"生命保険契約者保護機構の補償は、高予定利率契約を除き、原則として破綻時点の責任準備金等の９０％までであり、記述のとおり。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"日本投資者保護基金が支払うべき金額が政令で定める金額を超えるときは、その政令で定める金額が支払額となるため、全額補償ではない。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202309-029",29,"上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除、特定口座の報告書、源泉徴収選択口座の申告の扱いを問う。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202309-031",31,"所得税の基本的な仕組みとして、納税方式、納税義務者、所得の区分、税率構造を問う問題である。","2023年9月",1791108160603]