[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-036":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"fp2-202309-036","202309","paper",36,"タックスプランニング","法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。","新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から２ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。","期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年８００万円以下の部分については軽減税率が適用される。","過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から５年以内に限り、更正の請求をすることができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問36 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】\n法人税の所得金額の計算、青色申告の承認申請の期限、中小法人の軽減税率、更正の請求の期間を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n法人税法第122条第1項は、承認申請書を当該事業年度開始の日の前日までに提出するよう定める。ただし法人税法第122条第2項の特例があり、法人税法第122条第2項第1号は、普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度について、設立の日以後３ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日を定めている。「２ヵ月以内」とする肢2は期限を誤っている。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:所得の金額は益金の額から損金の額を控除した金額とされる（法人税法第22条第1項）。適切。\n肢2:設立事業年度の提出期限は、設立の日以後３ヵ月を経過した日と事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日であり、「２ヵ月以内」ではない。不適切。\n肢3:期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人には、所得金額のうち年８００万円以下の部分に軽減税率が適用される。適切。\n肢4:納付税額が過大であった場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から５年以内に限りできる。適切。\n\n【一言まとめ】\n承認申請は原則「事業年度開始の日の前日まで」、設立事業年度は「設立の日以後３ヵ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで」と区別する。","法人税の所得金額の計算、青色申告の承認申請の期限、中小法人の軽減税率、更正の請求の期間を問う問題である。","承認申請は原則「事業年度開始の日の前日まで」、設立事業年度は「設立の日以後３ヵ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで」と区別する。",[26,27,28],"法人税法第22条第1項","法人税法第122条第2項","法人税法第122条第2項第1号",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},true,"内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされており、記述のとおりである。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"普通法人等の設立事業年度の申請書の提出期限は、設立の日以後３ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日であり、「２ヵ月以内」ではない。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち年８００万円以下の部分に軽減税率が適用される。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"計算誤りにより納付税額が過大であった場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から５年以内に限りすることができる。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202309-035",35,"青色申告者の帳簿の保存期間、期限後申告と青色申告特別控除、青色事業専従者と控除対象配偶者の関係、純損失の繰越期間を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202309-037",37,"法人税の所得の金額の計算において、どの支出が損金の額に算入され、どの支出が算入されないかを問う問題である。","2023年9月",1791108160621]