[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-049":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":37},"fp2-202309-049","202309","paper",49,"不動産","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、相続人が当該相続を登記原因として所有権移転登記をした日である。","土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税（復興特別所得税を含む）が１５.３１５％、住民税が５％の税率で課される。","土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の１月１日における所有期間が５年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。","譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の５％相当額を取得費とすることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問49 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、相続で取得した土地の所有期間の判定、長期・短期の区分と税率、取得費の扱いを問う問題である。\n【正解の根拠】所得税法第60条第1項第1号に掲げる相続（限定承認に係るものを除く。）により取得した資産を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなされる（所得税法第60条第1項）。したがって、所有期間は被相続人の取得の日を引き継いで判定し、相続登記をした日を取得の日とするのではない。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。取得の日は相続登記の日ではなく、被相続人の取得の日を引き継ぐ。肢2:適切。長期譲渡所得は他の所得と区分して課税する分離課税であり（措置法第31条第1項）、原則として所得税（復興特別所得税を含む）１５.３１５％、住民税５％が課される。肢3:適切。譲渡した年の１月１日において所有期間が５年以下のものは短期譲渡所得となる（措置法第32条第1項）。肢4:適切。取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の５％相当額を取得費とする概算取得費を用いることができる。\n【一言まとめ】所有期間は「譲渡した年の１月１日」で判定し、相続等で取得した資産は前の所有者の取得の日を引き継ぐと押さえる。","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、相続で取得した土地の所有期間の判定、長期・短期の区分と税率、取得費の扱いを問う問題である。","所有期間は「譲渡した年の１月１日」で判定し、相続等で取得した資産は前の所有者の取得の日を引き継ぐと押さえる。",[26,27,28,29],"所得税法第60条第1項","所得税法第60条第1項第1号","措置法第31条第1項","措置法第32条第1項",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"相続（限定承認に係るものを除く）により取得した資産は、相続人が引き続き所有していたものとみなされるため、取得の日は相続登記をした日ではなく被相続人の取得の日を引き継ぐ。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,true,"長期譲渡所得は他の所得と区分して課税長期譲渡所得金額に所得税を課する分離課税であり、原則として所得税（復興特別所得税を含む）１５.３１５％、住民税５％が課される。",{"option":40,"truth":37,"statement":14,"explanation":41},3,"譲渡した年の１月１日において所有期間が５年以下である土地等の譲渡による譲渡所得は、短期譲渡所得として課税される。",{"option":43,"truth":37,"statement":15,"explanation":44},4,"取得費が不明な場合は、譲渡収入金額の５％相当額を取得費とする概算取得費を用いることができる。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202309-048",48,"不動産の取得の際に課される不動産取得税と、登記の際に課される登録免許税について、それぞれ何に対して課されるかを問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202309-050",50,"不動産の投資判断に用いるＤＣＦ法、ＮＰＶ法、ＮＯＩ利回り、ＤＳＣＲの意味を正しく理解しているかを問う問題である。","2023年9月",1791108160655]