[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-058":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":33},"fp2-202309-058","202309","paper",58,"相続・事業承継","相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。","遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が２人以上いる場合には１人である。","遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。","遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問58 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】相続税の遺産に係る基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」について、相続の放棄があった場合、養子の数の制限、実子とみなされる者の範囲を問う問題である。\n【正解の根拠】相続税法第15条第2項は、相続人の数に算入する養子の数を制限している。被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合には、算入できる養子の数は二人である（相続税法第15条第2項第2号）。肢2は「１人」としている点が誤りである。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされる（相続税法第15条第2項）。適切。肢2:実子がなく養子が二人以上なら二人まで算入できるため不適切。肢3:特別養子縁組による養子となった者は実子とみなされる（相続税法第15条第3項第1号）。適切。肢4:実子が相続開始以前に死亡したため相続人となったその者の直系卑属は、実子とみなされる（相続税法第15条第3項第2号）。代襲相続人である孫は実子とみなされ適切。\n【一言まとめ】養子の算入は「実子あり又は養子一人なら一人、実子なしで養子が二人以上なら二人」。特別養子と代襲相続人は実子扱い。","相続税の遺産に係る基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」について、相続の放棄があった場合、養子の数の制限、実子とみなされる者の範囲を問う問題である。","養子の算入は「実子あり又は養子一人なら一人、実子なしで養子が二人以上なら二人」。特別養子と代襲相続人は実子扱い。",[26,27,28,29,30],"相続税法第15条第2項","相続税法第15条第2項第2号","相続税法第15条第3項","相続税法第15条第3項第1号","相続税法第15条第3項第2号",[32,35,39,42],{"option":16,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},true,"遺産に係る基礎控除額の計算上の相続人の数は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とされるため正しい。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,false,"被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合には、相続人の数に算入する養子の数は二人とされるため、一人とする記述は誤り。",{"option":40,"truth":33,"statement":14,"explanation":41},3,"特別養子縁組による養子となった者は、相続人の数の計算上、実子とみなされるため正しい。",{"option":43,"truth":33,"statement":15,"explanation":44},4,"実子が相続開始以前に死亡したため代襲して相続人となったその直系卑属は、相続人の数の計算上、実子とみなされるため正しい。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202309-057",57,"相続税の課税財産について、死亡保険金と遺産分割、相続を放棄した者と死亡保険金の非課税金額、未支給年金、死亡退職金の取扱いを問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202309-059",59,"被相続人が所有する宅地を、子が使用貸借（無償の貸借）により借りて自己所有の建物を建てている場合に、その宅地を相続税の計算上どのように評価するかを問う問題である。","2023年9月",1791108160673]